書類限定検査

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1096123  更新日 令和8年3月23日

印刷大きな文字で印刷

書類限定検査試行要領の策定

 書類限定検査は、検査時(完成・中間・指定部分)を対象に、書類検査に必要な書類を限定し、受注者及び発注者双方の書類検査の効率化を図るものです。

【適用範囲】

 県土整備部が発注する工事(営繕工事を除く)のうち、当初設計額(税込)が25,000千円以上の工事を対象とします。

 当初設計額(税込)が25,000千円未満の工事において、受注者が試行を希望し発注者が認める場合、試行の対象とすることができます。

 なお、以下の工事については、該当した時点で試行の対象外とします。

  ・「低入札価格調査対象工事」または「重点監督対象工事」

  ・施工中に監督職員から文書等による改善指示が発出された工事

【適用年月日】

 令和8年4月1日以降に入札公告に付す工事から適用

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。