書類限定検査
書類限定検査試行要領の策定
書類限定検査は、検査時(完成・中間・指定部分)を対象に、書類検査に必要な書類を限定し、受注者及び発注者双方の書類検査の効率化を図るものです。
【適用範囲】
県土整備部が発注する工事(営繕工事を除く)のうち、当初設計額(税込)が25,000千円以上の工事を対象とします。
当初設計額(税込)が25,000千円未満の工事において、受注者が試行を希望し発注者が認める場合、試行の対象とすることができます。
なお、以下の工事については、該当した時点で試行の対象外とします。
・「低入札価格調査対象工事」または「重点監督対象工事」
・施工中に監督職員から文書等による改善指示が発出された工事
【適用年月日】
令和8年4月1日以降に入札公告に付す工事から適用
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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