銃刀法施行規則等の改正のお知らせ

ページ番号3000010  更新日 令和4年6月13日

印刷大きな文字で印刷

銃刀法施行規則等の改正に伴い、平成27年3月1日から申請様式や添付書類等が大きく変わりました。
新規所持許可申請や更新申請等の各種申請をする方は間違いのないようご注意をお願いします。

添付書類関係

顔写真のサイズ変更

ライカ版(縦3.6センチメートル×横2.4センチメートル)→運転免許証と同じサイズ(縦3.0センチメートル×横2.4センチメートル)

戸籍抄本添付の廃止(所持許可を受けていない方からの申請等)

本籍地記載のある住民票のみの添付となりました。

誓約書の廃止

誓約書を提出するかわりに、誓約内容を確認して、申請書に新設された欠格事由欄にチェックする形となります。

各種添付書類の省略(同じ公安委員会での申請に限る)

前回の提出から変更事項がなく、

  • 現に猟銃等の許可を受けている方が新たに所持許可申請を行う場合又は許可の更新を行う場合(新たに許可証が交付される許可又は更新の場合を除く)を行う場合
  • 教習修了証明書の交付を受けてから1年を経過していない方が射撃練習認定申請や所持許可申請を行う場合

同居親族書、身分証明書、住民票の写し、経歴書の書類を省略することができます。

医師の診断書関係

現行の精神保健指定医等だけでなく、「過去に申請人の心身の状況について診断したことがある医師(かかりつけの医師)」(歯科医師を除く)が作成した診断書でも可能

  • 申請の際、過去に診断を受けたことがあるという証明(初診日の記載された診察券、過去の領収書等)の提示をお願いします。
  • 診断書の有効期間は3ヶ月としますが、有効期間内であれば繰り返し申請書に添付できることとなりました。

注:繰り返し申請書に添付するため診断書の返却を希望する場合は、警察署担当者に申し出てください。

認知機能検査関係

道路交通法上の認知機能検査を有効期間満了日の2ヶ月前から1ヶ月前(更新期間)の間に受けたものについては、銃刀法に規定する認知機能検査を受けたものとしておりましたが、改正により「5ヶ月前から1ヶ月前」に延長されました。

技能講習の講習内容の変更

本年4月1日から現行の実技試験重視から安全操作等の指導に重点を置く内容に変更されます。

減点方式を改め、指導員等が射撃姿勢や射撃動作等について指導を行う。
(指導を受けたにもかかわらず所定の動作ができない者は修了証明書の交付を受けられない。)

その他参考事項

所持銃の更新時期について

更新時期の異なる複数の猟銃等を所持している方が、許可証が新しく変わる更新又は許可の際に、更新以外の銃を自己譲渡すると更新時期がそろいます。

  • メリット
    更新申請の手続きが一回で済む。
    申請に伴う手数料が同時申請に伴い減額される。
  • デメリット
    更新時期を統一した後、うっかりして更新を忘れた場合には全て失効してしまう。
    (更新時期をずらしておくと、継続10年が途切れない。)

近隣住居者等訪問調査について

訪問調査の際、申請者から近隣住居者、勤務先、狩猟仲間等の中から、調査先として3~4人指名することができました。なお、必要に応じて調査先を追加等する可能性があります。

経過措置について

旧様式については、施行日から当分の間、使用することができます。
詳細につきましては、警察本部のほか、最寄りの警察署生活安全(刑事生活安全)までお問い合わせ下さい。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。