警備業法関係様式

ページ番号3000584  更新日 令和6年4月10日

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警備業者の皆様へ

令和6年4月1日から警備業法施行規則の一部が改正となります。
これに伴い、

  • 認定証が廃止され、代わりに事業者ご自身で標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示する
  • 事業者のウェブサイトに標識を掲示する(一部免除規定あり (注1))

ことが義務付けられます。
標識の様式については岩手県警察ホームページの申請・届出→警備業・探偵業関係→警備業関係様式→警備業法施行規則様式内の別記様式第2号(標識)をご利用ください。
(注1)「常時使用する従業者の数が5人以下である場合」または「当該事業者が管理するウェブサイトを有していない場合」はウェブサイト上での掲示義務が免除されます。

警備業法等の解釈運用基準

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則様式

警備員等の検定等に関する規則様式

警備業法施行規則様式

添付書類

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このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
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