(宗教法人)設立、規則変更等の認証申請

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ページ番号1011148  更新日 平成31年2月20日

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宗教法人(宗教法人を設立しようとする宗教団体)が次に掲げる事項を行う場合は、所轄庁(岩手県知事)の認証が必要になります。

  1. 宗教法人を設立するとき
  2. 宗教法人を解散するとき
  3. 2以上の宗教法人が合併するとき
  4. 宗教法人規則を変更するとき

認証申請の方法等については、下記担当までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務室 法務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5050 ファクス番号:019-629-5064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。