宗教法人の各種申請書等の押印見直し

ページ番号1047164  更新日 令和6年3月13日

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宗教法人の各種申請書等への押印見直しについて

 宗教法人法に基づく各種手続に係る申請書等について、押印義務の見直しを行いました。

 各種申請書、届出書及び願出書については押印を不要とし、その他の書類については記名押印又は自筆による署名のどちらかによっていただくようお願いします。

 詳しくは、下記の各手続の案内ページに様式を添付しておりますので、そちらを御確認願います。(設立、規則変更の認証等については、下記担当までお問い合わせください。)

 

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