ハラスメントの防止について

ページ番号1047521  更新日 令和4年10月14日

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 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)及び育児休業、介護休業等又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)により、職場におけるセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントについて、事業主の雇用管理上の防止措置が義務づけられました。

 県では、それらを含むハラスメント全般の防止に向けた基本方針を策定し、ハラスメントの防止に取り組んでいます。

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