【北上川上流流域下水道事務所(盛岡地区)】物品定例見積に関する見積書及び請求書の押印省略について

ページ番号1047162  更新日 令和3年9月30日

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令和3年10月1日から、見積書及び請求書について押印を省略して提出することができるようになりました。

物品定例見積に関する見積書及び請求書の押印省略について

 この度、岩手県北上川上流流域下水道事務所では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、また、デジタル化に向けた取組の一環として、会計手続に係る提出書類の押印を見直し、見積書、請求書については、押印を省略できることとし、電子メールやファクスによる提出も可能となりますので、お知らせします。


1 適用日

  • 令和3年10月1日以降の提出分から対象とします。

2 対象

  • 見積書」「請求書」(下記4に該当しない者)

  注:住所、商号・屋号等、代表者の職名及び氏名は、これまでどおり記載する必要があります。

    なお、電子メール又はファクスで提出する場合は、自動的に押印を省略したこととなります。

3 電子メール又はファクスで提出する場合の取扱い

(1) 電子メールで見積書・請求書を提出する場合

  • 見積書又は請求書をPDFファイルとし、そのファイルを電子メールに添付して、次のメールアドレス宛てに、所定の提出期限までに送信してください。

   【提出先メールアドレス】 CF0001@pref.iwate.jp

  • また、電子メールの題名は、次のとおりとしてください。

   「見積書」(公開日○月○日)定例見積案件名[見積者の商号・屋号等]

   「請求書」契約件名[提出者の商号・屋号等]
 

(2) ファクスで見積書・請求書を提出する場合

  • 見積書又は請求書に、ファクス送信書(添付の書式例参照)を添えて、次のファクス番号宛てに、所定の提出期限までに送信してください。

   【提出先ファクス番号】 019-638-2622

  • また、ファクス送信書の題名は、次のとおりとしてください。

   「見積書」(公開日○月○日)定例見積案件名[見積者の商号・屋号等]

   「請求書」契約件名[提出者の商号・屋号等]

(3) 代理人(受任者)が押印を省略した見積書を提出(電子メール又はファクスで提出する場合を含む)する場合の委任状について

  • 代理人(受任者)が見積に参加する場合で、見積書の押印を省略する場合(見積書を電子メール又はファクスで提出する場合を含む。)の委任状は、次に留意のうえ提出してください。

  ア 委任者(代表者等)の押印は省略できません。

  イ 委任状において見積書に代理人が押印することを定めている場合は、見積書の押印を省略できません。

   (添付【書式例・記載例1-1】又は【書式例・記載例2-1】を参照)

  ウ 委任状において見積書に代理人が押印することを定めていない場合に限り、見積書の押印を省略できます。

   (添付【書式例・記載例1-2】又は【書式例・記載例2-2】を参照) 

(4) 代理人(受任者)が電子メール又はファクスで見積書を提出する場合の委任状の提出方法について

  • 委任状では、委任者(代表者等)の押印は省略できないため、見積書の提出期限までに郵送又は持参により提出してください。

(5) 郵送、電子メール又はファクスによる見積書の提出は、提出期限必着とします。

4 対象外(押印継続)となるもの

  • 契約書」「請書」「委任状」(注1)
  • 法令、条例、規則、告示、公告、訓令、国や岩手県が定める要綱・要領等の規定により押印が定められているもの
  • 契約書に添付された請求書様式であって、押印が求められているもの(請求書の欄に「印」が表示されているもの

   注1:代理人(受任者)が押印を省略した見積書を提出する場合は、委任状の様式及び記載方法などに注意してください。

   注2:一般競争入札に係る入札書及び委任状は、押印省略の対象外です。

5 その他

  • 押印を省略した場合又は電子メール若しくはファクスで提出する場合に、提出者本人からの提出であることの確認のため、問い合わせる場合がありますので、連絡先(電話番号等)の記載をお願いします。また、押印を省略した見積書等を持参する場合、身分証明書(写真付きの証明書に限る)で、持参者の本人確認をさせていただく場合があります。
  • 押印省略の取扱いは、提出書類の押印を省略することができることとするものです。従来どおり押印した書類の提出は可能であり、その場合には、県からの問い合わせや本人確認は行いません。
  • 見積書を郵送、電子メール又はファクスで提出する場合であって、郵便事故や機器故障、通信障害等により見積書が提出期限までに到達しなかった場合は、このことについて県に対し異議を申し立てることはできないこととします。

このページに関するお問い合わせ

北上川上流流域下水道事務所 経営総務課
〒020-0832 岩手県盛岡市東見前3-10-2
電話番号:019-638-2621 ファクス番号:019-638-2622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。