個人住民税の扶養控除の見直し
平成22年度税制改正で、個人住民税の扶養控除が見直されました。この改正は、平成24年度から適用されています。
年少扶養親族(16歳未満)について
0歳から15歳までの子どもを控除対象とする扶養控除(33万円)が廃止されました。
特定扶養親族(16歳以上23歳未満)について
16歳から18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止されました。
これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
詳細は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
お問い合わせ先は、以下の相談窓口で確認してください。
所得税の取扱いについて
所得税の扶養控除の取り扱いは、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
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