納税の猶予制度

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納税の猶予制度には、災害、病気、事業の休廃業などによって県税を一時に納付することができないと認められる場合に申請により適用される「徴収の猶予」と、県税を一時に納付することによって事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に適用される「換価の猶予」の二つの制度があります。

納税の猶予制度の概要

県税は定められた納期限までに納付・納入していただくことが定められています。
しかし、一定の要件に該当し、納税の猶予制度の適用を受けると、原則、1年以内の期間に限って納税が猶予され(注1、2)、猶予期間中の延滞金は、全部または一部が免除されます。
注1 「納税が猶予され」とは、「猶予期間中は納税しなくてよい」ということではなく、「猶予期間内に猶予の適用を受けた県税を全て納付する」ことをいいます。
注2 納税が猶予された場合、猶予を受けた県税以外に新たに納付すべきこととなった県税は納期限までに納付する必要があります。猶予を受けた県税以外に新たに納付すべきこととなった県税が納期限までに納付されなかった場合、猶予は取り消しとなることがあります。

納税の猶予制度の区分による要件
徴収の猶予

次の1から3全てに該当する場合は、申請により徴収の猶予を受けることができます。

  1. 次のいずれかに該当する事実があること。
    ・申請者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき
    ・申請者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
    ・申請者がその事業を廃止し、又は休止したとき
    ・申請者がその事業につき著しい損失を受けたとき
    ・申請者に上記に類する事実があったとき
  2. 申請者がその納付すべき県税を一時に納付することができないと認められること。
  3. 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。
換価の猶予

次の1から4全てに該当する場合は、申請等により換価の猶予を受けることができます。

  1. 県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること。
  3. 換価の猶予を受けようとする県税以外の県税の滞納がないこと。
  4. 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。

納税の猶予制度の区分による違いについては、以下の「徴収の猶予」、「換価の猶予」それぞれのページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 滞納整理担当
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