換価の猶予

ページ番号1062538  更新日 令和5年12月4日

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換価の猶予

換価の猶予の概要

要件

次の1から5すべてに該当する場合は、換価の猶予を受けることができます。

  1. 県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること(注1、2)
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること(注3)
  3. 換価の猶予を受けようとする県税以外の県税の滞納がないこと
  4. 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること(注4)

注1 「事業の継続を困難にするおそれがある」とは、事業に不要不急の資産を処分するなど、事業経営の合理化を行った後においても、なお県税を一時に納付することにより、事業を休止又は廃止させるおそれがある場合をいいます。

注2 「生活の維持を困難にするおそれがある」とは、県税を一時に納付することにより、必要最低限の生活費程度の収入が確保できなくなる場合をいいます。

注3 「納税について誠実な意思を有すると認められる」とは、申請者がその県税を優先的に納付する意思を有していると認められる場合をいいます。

注4 次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受ける金額(未確定の延滞金を含みます。)が50万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  • 担保を提供することができない特別な事情(地方税法により担保として提供することができるとされている種類の担保がないなど)がある場合

猶予限度額

一時に納付することができないと認められる金額(現在直ちに納付することができる金額を納付した後の残額

申請期限

納付すべき県税の納期限から6か月以内

必要書類

猶予を受けようとする金額による必要書類

猶予を受けようとする金額が50万円以下の場合

  • 換価の猶予申請書
  • 財産収支状況書

猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合

  • 換価の猶予申請書
  • 財産目録
  • 収支の明細書
  • 担保提供書(注5)

注5 猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する次のような担保提供が必要です。この場合、「担保提供書」のほか、抵当権設定のための書類(不動産等を担保とする場合)などを提出していただきます。ただし、猶予を受けようとする期間が3か月以内又はその他特別な事情があると認められるときは、担保は不要となります。

  • 国債及び地方債
  • 所管の広域振興局(県税部・県税センター・県税室)が確実と認める社債、その他の有価証券
  • 土地
  • 保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車、建設機械
  • 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
  • 県税事務所等が確実と認める保証人の保証

猶予期間

1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて最も早く県税を完納できると認められる期間

申請先

所管の広域振興局(県税部・県税センター・県税室)

納付方法

原則として猶予期間中の各月に分割して納付することになりますが、詳しい納付場所などについては、申請先である所管の広域振興局(県税部・県税センター・県税室)にお尋ねください。

換価の猶予の申請後の流れ

提出された申請書などの審査

  • 所管の広域振興局で申請内容を審査し、申請書の記載事項の確認するために、質問や書類の追加提出を求める場合があります。
  • 必要な書類が提出されていない場合や、書類の記載事項に不備があるがある場合は、電話などにより補正をお願いすることがあります。なお、書面によって補正を求める補正通知書が送付された場合、通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に補正されないときは、猶予の申請を取り下げたものとみなされますのでご注意ください。

猶予が承認された場合

  • 「換価の猶予承認通知書」が送付されますので、その通知書に記載された納付計画のとおりに県税を納付してください。
  • 猶予期間中は、すでに差押えを受けている財産の換価が猶予されます。
  • 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
  • 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。 
換価の猶予期間中の延滞金
  • (延滞金)特例基準割合を超える分を免除(令和2年12月31日以前)
例:令和2年1月1日から令和2年12月31日までの未納本税に対する延滞金の計算割合
 

猶予の適用なし

猶予の適用あり
納期限の翌日から1か月を経過する日まで 年2.6% 年1.6%相当
その後令和2年12月31日まで 年8.9%
  • 猶予特例基準割合を超える分を免除(令和3年1月1日以後)
例:令和5年1月1日から令和6年12月31日までの未納本税に対する延滞金の計算割合
 

猶予の適用なし

猶予の適用あり

納期限の翌日から1か月を経過する日まで 年2.4% 年0.9%相当
その後令和6年12月31日まで 年8.7%

猶予が承認されなかった場合

審査の結果、次のいずれかに該当すると認められるときは、「換価の猶予不承認通知書」が送付されます。

  • 猶予の要件に該当しないとき。
  • 申請者について、滞納処分、強制執行、破産手続などの強制換価手続が開始されたとき、法人である申請者が解散したとき、申請者が県税の滞納処分の執行を免れたと認められるとき等において、猶予を受けようとする県税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
  • 申請者が、猶予の審査をするために広域振興局(県税部・県税センター・県税室)の職員が行う質問に回答せず、又は帳簿書類等の検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したとき。
  • 不当な目的で猶予が申請されたとき、その他その申請が誠実にされたものでないとき。

猶予の取り消し又は猶予期間の短縮

猶予が承認された後に、次のいずれかに該当することとなったときは、猶予が取り消されることや猶予期間が短縮されることがあります。

  • 猶予を受けている者について、滞納処分、強制執行、破産手続などの強制換価手続が開始されたとき、法人である猶予を受けている者が解散したとき、猶予を受けている者が県税の滞納処分の執行を免れたと認められるとき等において、猶予を受けている県税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
  • 猶予を受けている県税を「徴収猶予承認通知書」により通知された納付計画のとおりに納付しないとき。
  • 所管の広域振興局(県税部・県税センター・県税室)が行った担保変更等の求めに応じないとき。
  • 猶予を受けている県税以外に新たに納付すべきこととなった県税が滞納となったとき。
  • 偽りその他不正な手段により猶予の申請がされ、その申請に基づき猶予が承認されたことが判明したとき。
  • 財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

猶予が承認されなかった、猶予が取り消された場合の県税の納付について

既に納期限が到来している場合は、ただちに納付してください。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 滞納整理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5208 ファクス番号:019-629-5149
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