食品衛生月間
食品衛生月間の実施について
厚生労働省では、食品衛生管理の徹底及び地方公共団体等におけるリスクコミュニケーションへの取組の充実等を図るため、8月の1か月間を「食品衛生月間」と定めています。
本県では、下記のとおり「食品衛生月間実施要領」を定め、市町村及び一般社団法人岩手県食品衛生協会等関係団体と連携して実施することとしています。
令和7年度食品衛生月間実施要領
第1 目的
食品の衛生管理を徹底し、食中毒の発生を防止するため、食品関係営業者及び消費者に対し、食品衛生思想の普及啓発、食品の安全性に関する情報提供及びリスクコミュニケーションの推進を図る。
第2 実施期間
令和7年8月1日(金曜)~8月31日(日曜)までの1か月間
第3 実施方法
県民くらしの安全課、各保健所、食肉衛生検査所及び環境保健研究センターは、市町村及び一般社団法人岩手県食品衛生協会等関係団体と連携して、次の事項を実施する。
県民くらしの安全課
- 食中毒予防リーフレットの作成及び関係機関への配付
- 県ホームページ及びその他の広報媒体を利用した広報活動
- 報道機関等への情報及び資料の提供
- 県民、食品等事業者及び行政等が参加するリスクコミュニケーションの実施
保健所
- 各種広報媒体(地元新聞、市町村広報紙等)を利用した広報活動
- 食中毒予防リーフレットの配付
- 食品衛生監視員及び食品安全サポーターによる監視指導の強化及び食品衛生思想の普及
- 営業者及び消費者に対する講習会の実施
- 地域の実情に応じた、行事等の実施
- 食品衛生パレードによる広報活動
- 消費者による一日食品衛生監視員
- 臨時食品衛生相談室の開設
- 営業者及び消費者による食品取扱施設見学
- 消費者等の参加による懇話会、意見交換会、連絡協議会等
食肉衛生検査所及び環境保健研究センター
食中毒の発生を防止するための関連事業の実施に努める
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5385 ファクス番号:019-629-5279
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