特定地域づくり事業協同組合制度について

ページ番号1050438  更新日 令和5年12月26日

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特定地域づくり事業協同組合制度について

この制度は、地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業(注)を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行うものです。
注 特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等をいいます。

特定地域づくり事業協同組合制度の基本的な仕組みは、

  1. 人口急減地域において、
  2. 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
  3. 特定地域づくり事業を行う場合について、
  4. 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
  5. 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
  6. 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする

というものです。

 本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

事業概要(総務省資料)

特定地域づくり事業協同組合制度の概要

認定・事業運営等

特定地域づくり事業協同組合としての認定の申請を受けた都道府県知事は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第3条第3項に基づき、認定を行います。

認定の申請や事業運営にあたっては、法令その他総務省の公表資料をご確認ください。

県内の認定状況

葛巻町特定地域づくり事業協同組合

県では、葛巻町特定地域づくり事業協同組合を令和4年2月18日に認定しました。

おおつち百年之業協同組合

県では、おおつち百年之業協同組合を令和5年10月24日に認定しました。

協同組合マルチワークいわいずみ

県では、協同組合マルチワークいわいずみを令和5年12月20日に認定しました。

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このページに関するお問い合わせ

ふるさと振興部 地域振興室 地域企画担当
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