特定地域づくり事業協同組合制度

ページ番号1102296  更新日 令和8年10月6日

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特定地域づくり事業協同組合制度とは

この制度は、地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業(注)を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行うものです。
注 特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等を言います。

特定地域づくり事業協同組合制度の基本的な仕組みは、

  1. 人口急減地域において、
  2. 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
  3. 特定地域づくり事業を行う場合について、
  4. 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
  5. 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
  6. 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする

というものです。

 本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

制度概要

対象地域

本制度の対象となる地域は、「地域人口の急減に直面している地域」とされています。
具体的には、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく過疎地域、同法で規定する過疎地域と同程度の人口減少が生じている地域はもとより、近年の人口の動向、高齢化の進行、若年層の減少、人口密度や地域の事業所数など、さまざまな観点から地域の実情を汲みとり、岩手県知事が適切と認める地域等が挙げられます(過疎地域に限られるものではありません)。

上記地域に属することのほか、「自然的経済的社会的条件からみて一体であると認められる地区」や「地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区」であることが必要です。

事業協同組合の設立

事業協同組合を設立する際は、4者以上の組合員の資格を有する事業者(注)が発起人となることが必要とされています。
注 事業者とは、法人・個人を問わず、自己の名において「事業を行っている者」をいい、組合員になることができますが、法人格を持たない任意の組織・団体・グループ等は、組合員にはなれません。

【事業協同組合を構成する組合員の例】

産業

組合員の例

一次産業(農林漁業) 農業者、林業者、漁業者など
二次産業(製造業) 食品加工業者、製材業者、機械製造業者など
三次産業(サービス業) 介護業者、運送業者、小売業者など
その他 観光協会、商店街振興組合など

既に設立されている事業同組合も、特定地域づくり事業を実施することは可能です。
この場合、中小企業等協同組合法の規定に則って、定款に新たに特定地域づくり事業を記載するなど、所要の手続きを経る必要があります。
なお、特定地域づくり事業推進交付金の対象経費は特定地域づくり事業に係るものに限られることや特定地域づくり事業について区分経理を適切に行う必要があること」に留意する必要があります。

組合員等への人材派遣

地域の事業者を組合員とした特定地域づくり事業協同組合で移住者や地域の方を派遣職員として雇用、組合員が人手を必要とする時期に、特定地域づくり事業協同組合で雇用した職員を派遣し、組合はその対価として派遣先の組合員から利用料金を徴収して運営をするものです。

派遣の例

組合職員

派遣業種・期間

職員A 4月~5月:農業    6月~10月:宿泊業 11月~3月:酒造業
職員B 2月~4月:水産業   5月~10月:飲食業 11月~1月:食品加工業
職員C 4月~9月:介護事業 10月~3月:小売業

事業協同組合への財政支援

対象地域の市町村が組合運営費を補助する場合、一定の要件のもと、国の財政支援を受けることができます。

【国の財政支援制度】
 対象経費及びその上限額:ア 派遣職員人件費(上限450万円/年・人)
                  イ 事務局運営費(上限670万円/年)
 交付限度額:対象経費の1/2までの範囲で市町村が支援した額の1/2

特定地域づくり事業開始までの流れ

事業開始までの主な流れは次のとおりです。

(1)事前準備(対象地域の確認、関係者間の調整等)
(2)事業計画(案)の作成
(3)関係機関への事前相談
(4)事業協同組合の設立認可手続
(5)特定地域づくり事業協同組合の認定手続
(6)労働者派遣事業の届出

特定地域づくり事業協同組合の設立に当たっては、市町村と十分に協議してください。

資料等

法律や制度説明資料、手続きに必要な書類等については、総務省ホームページ(特定地域づくり事業協同組合制度)をご覧ください。

県内の認定状況

葛巻町特定地域づくり事業協同組合

県では、葛巻町特定地域づくり事業協同組合を令和4年2月18日に認定しました。

おおつち百年之業協同組合

県では、おおつち百年之業協同組合を令和5年10月24日に認定しました。

協同組合マルチワークいわいずみ

県では、協同組合マルチワークいわいずみを令和5年12月20日に認定しました。

遠野特定地域づくり事業協同組合

県では、遠野特定地域づくり事業協同組合を令和8年8月19日に認定しました。

各手続きのお問い合わせ先

  • 制度の活用について
    お住いの市町村担当課
  • 特定地域づくり事業協同組合の認定手続きについて
    岩手県ふるさと振興部地域振興室(Tel:019-629-5183)
  • 事業協同組合の設立について
    岩手県中小企業団体中央会(Tel:019-624-1363)
  • 労働者派遣事業について
    岩手労働局需給調整事業室(Tel:019-604-3004)

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このページに関するお問い合わせ

ふるさと振興部 地域振興室 地域企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5183 ファクス番号:019-629-5254
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。