平成30年度介護報酬改定等について

ページ番号1019762  更新日 令和5年11月11日

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 居宅療養管理指導に新設された「特別地域加算」「中山間地域等における小規模事業所加算」及び運営基準の変更(通常の事業の実施地域を運営規程に定めること) について 追加掲載しました。

 平成30年4月の報酬算定に係る届出の提出期限は、平成30年4月2日(月曜)から、平成30年4月16日(月曜)へ猶予されました。
 身体拘束廃止の取組みの有無についての届出関係を追加掲載しました。

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表及び各種加算に係る添付する様式を掲載しました。
 なお、加算の届出に当たっては、各種基準や厚生労働省から発出された留意事項、平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(Vol.2)を御参照願います。

1 平成30年4月 介護報酬算定に係る届出について

 (1) 提出期限
   平成30年4月2日(月曜)とお知らせしておりましたが、平成30年4月16日(月曜)までとなりました。(現在の加算状況に変更がない場合は提出不要です。)  

 (2) 別添資料6(1)(2)留意事項により確認のうえ、提出願います。

 別添資料6(1)留意事項を更新しています。「身体拘束廃止取組の有無」の届出について追加されています。

   ア 「介護老人福祉施設」「介護保険施設」「介護療養施設」「地域密着型特養」は、届出がない場合は「1:なし」→「1:減算型」、「2:あり」→「2基準型」とみなす。
   イ 「GH(予防)ホーム」「特定(予防)施設」「地域密着特定施設」は、届出がない場合は「1:減算型」とみなす。


   こととなることから、アに該当の施設で、現行から変更する場合は届出が必要となること(H30年度から要件が追加されておりますので留意願います)。
  イに該当のサービスについては、「2基準型」とする場合は届出を提出すること。提出しない場合は、10%減算の請求となること。(新設された減算です。届出がない場合は、減算となりますので留意願います。)

 
 サービス種類別に変更点、既存事業所の届出の取扱いが記載されていますので、ご確認ください。  
 なお、既存の届け出内容に変更がない場合においても、報酬改定により、加算の要件が変更となる場合には、新たな要件に該当しないと加算取得の継続ができませんので留意願います。

 (3) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表及び各種加算に係る添付する様式は、次に添付の別紙様式を御利用ください。

   (4) 居宅介護支援費については、入院時情報連携加算および退院・退所加算の様式例については、別添の様式となります。

 (5) 居宅療養管理指導に新設された「特別地域加算」の要件となる地域については、下記URLからご確認ください。

  また、「中山間地域等における小規模事業所加算」については、「地域」については、岩手県全域となります。「小規模事業所」の要件として、1月当たりの延べ訪問回数が50回以下(予防は、5回以下)となりますので、加算の届出の際は、別添「中山間地域事業所規模算出表」を添付願います。

   (6) 居宅療養管理指導の運営基準が変更となりまして、通常の事業の実施地域を運営規程に定めることとなりましたので、運営規程を添付のうえ、別添様式24号により変更届を各広域振興局へ提出願います。

 なお、加算の届出に当たっては、各種基準・厚生労働省から発出された平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(Vol.2)を御参照願います。

 厚生労働省のHPに掲載されておりますので、下記URLからご覧ください。

 

2 算定届と体制状況一覧の提出についての留意事項について

 通所介護・地域密着型通所介護に新設された、ADL維持等加算の平成30年度の評価対象期間については、平成29年1月から平成29年12月までとなります。(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」上記厚生労働省HPに掲載されています。)

 算定届と体制状況一覧に別紙19「ADL維持加算に係る届出書」を添付してください。

3 介護報酬請求に係る留意事項

 「介護報酬請求に係る届出」につきましては、日頃から御協力いただいているところですが、H30年度の介護報酬の改定に伴い、短期間での届出の準備となることから、再度、別添「介護報酬請求に係る届出について」をご覧いただき、請求がエラーとならないよう留意願います。 

 

 提出期限を過ぎた場合には、事業所の利用者全員分の介護報酬が支払われなくなりますので、期限を厳守してください。

 また、地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業について、事業所所在地以外の他市町村からの利用者がいる場合には、事業所所在地の保険者だけでなく、すべての保険者に加算の算定届の手続きが必要です。

 利用者の住所を確認し、すべての保険者に届出しているか、もう一度確認願います。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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