令和5年度事業所評価加算対象事業所のお知らせ(介護予防通所リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション)
事業所評価加算について
サービスが一定の効果を発揮した場合に介護報酬を加算する仕組みです。
介護予防通所リハビリテーションにおける事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う事業所について、評価対象期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度におけるサービス提供について、1月に120単位を加算するものです。
(評価対象期間:令和4年1月1日~令和4年12月31日 ⇒ 加算対象期間:令和5年4月~令和6年3月)
算定基準適合事業所の要件
介護予防通所リハビリテーション
1 定員利用・人員基準に適合し、選択的サービスの加算と事業所評価加算(申出)を届出ていること。
2 評価対象期間において利用実人数が10人以上であること。
3 利用実人員数のうち、60%以上に選択的サービスを実施していること。
4 「要支援度の維持者数+改善者数×2÷評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用後に更新・変更認定を受けた者の数」が0.7以上であること。
介護予防訪問リハビリテーション
1 事業所評価加算(申出)を届出ていること。
2 評価対象期間において利用実人員数が10人以上であること。
3 「要支援度の維持者数+改善者数×2÷評価対象期間内にリハビリテーションマネジメント加算を3月以上算定した後に更新・変更認定を受けた者の数」が0.7以上であること。
評価対象期間
各年1月1日から12月31日まで
(年途中の場合は届出の日から12月31日まで)
事業所評価加算算定対象事業所
令和5年度の対象事業所は、以下の添付ファイルをダウンロードしてご覧ください。(令和5年1月12日更新)
- 令和5年度事業所評価加算対象事業所(介護予防通所リハビリテーション事業所) (PDF 109.2KB)
- 令和5年度事業所評価加算対象事業所(介護予防訪問リハビリテーション事業所) (PDF 52.4KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。