身体障害者手帳

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ページ番号1004113  更新日 令和4年3月31日

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身体障がい者が各種のサービスを受けるために必要な手帳です。

交付条件

視覚、聴覚又は平衡機能、音声機能、言語機能又はそしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、脳性マヒ等の運動機能)、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能)、免疫機能に障がいがあり、障がいの状態が身体障害者福祉法第15条に定める程度である場合に、手帳交付の対象となります。

申請

次の書類をそろえて、お住まいの市町村身体障がい者福祉担当課に申請します。

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 指定医師の診断書
  3. 指定医師の意見書
  4. 本人の写真(たて4センチメートル よこ3センチメートル)

相談・手続き

お住まいの各広域振興局保健福祉環境部障がい者福祉担当課、又は各市町村身体障がい者福祉担当課

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。