【医療機関及び市町村向け】岩手県広域接種Q&A

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ページ番号1018758  更新日 令和2年9月7日

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広域接種パスポート、高齢者広域接種受診票バナー画像

Q&A【協力医療機関及び市町村向け】

注)現在は「子ども対象」(A類疾病)の内容を記載しています。「高齢者対象」(B類疾病)については準備中です。もうしばらくお待ちください。

1 契約手続き

No 項目 要領及び様式 質問 回答
1-1 協力医療機関以外での接種 実施要領第7 本事業に参加しない医療機関で、対象者が接種希望した場合、償還払い等の対応が必要になると考えられるが、その際は市町村で決めている実施方法で接種を進めればよいか。
  • 貴見のとおりです。
  • 本事業に参加しない医療機関が貴市町村の定期接種を実施することは一定のルールの下に可能です。
1-2 通常の定期接種 実施要領第7の1(1) 隣接する市町村にある医療機関と通常の定期予防接種の委託契約を結んでいる場合の扱いは如何。
  • 通常の定期予防接種の契約が優先されます。
  • 例えば、●●町が▲▲市医師会と通常の定期予防接種委託契約を行っている場合は、●●町の住民は広域接種パスポートの手続等を行わずに、定期予防接種を受けることができます。
1-3 通常の定期接種 実施要領第7の1(1)
(準用)
市町村外に所在する県立病院と通常の定期予防接種の委託契約を結んでいる場合の扱いは如何。
  • 通常の定期予防接種の契約が優先されます。
  • 例えば、●●町が▲▲市に所在する県立●●病院と通常の定期予防接種委託契約を行っている場合は、●●町の住民は広域接種パスポートの手続等を行わずに、定期予防接種を受けることができます。
1-4 通常の定期接種 実施要領第7 自市町村内の医療機関とは別に、他市町村の医療機関と通常の定期予防接種の契約を行っている。
新制度となって他市町村の医療機関と通常の定期予防接種の契約を行ってよいか。
  • 市町村において、通常の定期予防接種の契約が必要な医療機関(市町村外の医療機関も含む)との契約は、従前どおり契約することができます。
  • この場合、住民が、貴市町村の契約先医療機関で定期予防接種を受ける場合は、「広域接種パスポート」の提示は不要となります。

2 接種手続き

No 項目 要領及び様式 質問 回答
2-1 申請 実施要領第5の1 申請について、保護者と対面で接種履歴や間隔、種類の確認を行う必要があると考えるので、申請はやむを得ない場合を除き原則来所とならないか。 来所の必要性については、市町村が判断します。市町村が必要と判断する場合、来所を義務付けることは可能です。
(全県統一で、原則来所の扱いとはしません。)
2-2 申請 実施要領第5の1
実施要領第5の2
接種希望者は各年度に1度申請する必要があるが、里帰り出産等の理由により、年度をまたいで広域接種の希望があるときは、1度の申請で当該年度と翌年度分2枚分の「広域接種パスポート」の交付をすることはできないか。 里帰り出産等により年度を超えて他の市町村に滞在する場合など、申請理由が翌年度も継続的に適用されると住所地市町村が判断する場合、1度の申請で翌年度分の「広域接種パスポート」を発行するなど、住民の利便性に配慮した取扱いとすることは可能です。
2-3 申請・申請書 実施要領第5の1
実施要領第5の9
別紙様式1
申請書への押印は不要か。 基本的には不要ですが、市町村が必要と判断する場合、押印欄を追加することは可能です。
2-4 広域接種パスポート 実施要領第5の2
別紙様式2
広域的予防接種パスポートについて、偽造防止に留意するとあるが具体的にはどのようなことに留意すればよいのか。 広域接種パスポートは依頼書としても扱われます。よって、偽造防止に留意いただくものです。なお、偽造防止対策としては、以下の方法が考えられます。
(必ず以下の方法を採らなければならないというものではありません。)
[偽造防止の例]
  1. 広域接種パスポートに市町村長印を押印する。
  2. 広域接種パスポートの用紙を「コピー偽造防止用紙」にする。(この場合、市町村長印は印影でも可)
2-5 広域接種パスポート 実施要領第5の2
別紙様式2
里帰り出産のために本制度を利用する場合は、広域接種が必要な期間が年度内であるとは限らないが、広域接種パスポートは年度に1度の発行なのか。
  • 年度内の事業(契約事務等)ですので、年度に1度発行が必要です。
  • なお、里帰り出産等により年度を超えて住所地市町村以外に滞在するなど、申請理由が翌年度も継続的に適用されると判断される場合、市町村の判断により一度の申請で当該年度及び次年度の広域接種パスポートを発行するなど、住民の利便性に配慮した取扱いが可能です。
2-6 広域接種パスポート 実施要領第5の2
別紙様式2
広域接種パスポートは、一人につき1枚発行ものなので、申請者が保管するということで良いか。
  • 貴見のとおりです。
  • 広域接種パスポートは、一人につき1枚発行されるものですので、医療機関等で写しが必要な場合は、コピーするなどして対応してください。
  • 広域接種パスポートは必ず保護者にお返しください。
2-7 広域接種番号 実施要領第5の2
別紙様式2
広域接種番号の付番方法は、県内統一の方法で付番するのか。
  • 貴見のとおりです。
  • 具体的な付番方法は、別紙「広域接種番号の付番方法」のとおりです。
2-8 広域接種番号 実施要領第5の2
別紙様式2
実施要領第5の4
実施要領第5の5
広域接種番号は、医療機関において、受付時に発行元の市町村が確認できる付番となっているか。
  • 広域接種番号の上三桁は、総務省が定める全国地方公共団体コードの市町村コードを準用します。
  • 具体的な付番方法は、別紙「広域接種番号の付番方法」のとおりです。(添付参照)
2-9 広域接種パスポートの交付 実施要領第5の2 実施要領第5の2に「住所地市町村は〈中略〉接種手続きについて十分に説明し、正しい予防接種の実施について指導する。」とあるが、来所以外の方法での申請の場合は、電話や文書等での説明になるのか。
  • 貴見のとおりです。特にも、広域接種パスポートの発行元市町村から転居した場合は、広域接種パスポートは使用不可である旨、十分な説明をお願いします。
  • なお、県民向けのリーフレットは、県医療政策室において準備します。
2-10 予防接種の記録 実施要領第5の7 予防接種後の記録は、原則、母子健康手帳に記入する扱いで良いか。
  • 平成29年12月26日付け健発1226第8号厚生労働省医健康局長通知「『予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について』の一部改正について」により、接種前に母子健康手帳の提示を求める対象に小児が追加され、『15歳未満の者』が予防接種を受ける際は、母子健康手帳の提示を求めることになりました。
  • よって、『15歳未満の者』に対して予防接種を行ったときは、原則、母子健康手帳に記入をお願いします。
  • なお、『15歳以上の者』で母子健康手帳を持参しない場合は、市町村が策定している予防接種済証又は、参考様式としてお示しする予防接種済証に記入をお願いします。
2-11 申請書及びパスポートの項目追加 実施要領第5の9
別紙様式1
申請書に受診予定医療機関名や接種予定の予防接種の種類を記載する欄を追加することはできるか。
  • 市町村の判断で、申請書(別紙様式1)に項目を追加することは可能です。
  • ただし、既に申請書に記載されている項目を市町村の判断で削除することはできません。
2-12 申請書及びパスポートの項目追加 実施要領第5の9
別紙様式1
別紙様式2
申請書に受診予定医療機関名や接種予定の予防接種の種類を追加した場合、受診予定医療機関以外の医療機関での接種や接種予定の予防接種以外の接種を原則認めない取扱いにすることは可能か。 市町村の判断で、受診予定医療機関・接種予定予防接種以外の接種を認めない取扱いにすることは可能ですが、対象者に対して市町村の責任で十分に説明を行ってください。
(医療機関は、広域接種パスポートを持参した対象者に対しては、原則接種する取扱いになっていますので、御留意ください。)
2-13 広域接種パスポートの再発行 実施要領第5の10 紛失・棄損等により対象者から広域接種パスポートの再発行の申し出があった場合の規定は如何。 実施要領第5の10に規定するとおり、再発行に必要な手続き等は市町村が定めてください。
2-14 広域接種パスポートの返還 実施要領第5の11
別紙様式2
対象者の母親が里帰り出産のため広域接種パスポートの申請を行った場合、市町村において、広域接種パスポートの期限を年度末ではなく、必要な期限を設定してよいか。
  • 広域接種パスポートの期限は、対象年度の末日までです。この日付は、市町村ごとに変更することはできません。
  • 有効期限内において実施要領第3に示した本事業対象者の要件に該当しなくなった場合、市町村の判断で広域接種パスポートの返還を求めることができます。
    (医療機関は、広域接種パスポートを持参した対象者に対しては、原則接種する取扱いになっていますので、御留意ください。)
2-15 広域接種パスポートの返還 実施要領第5の11
別紙様式2
申請時に接種予定の予防接種以外の接種を原則認めない取扱いを市町村が採った場合、接種対象者が住所地市町村外に滞在中にその予防接種の接種期限が切れた場合(例えば「B型肝炎」の予防接種を希望していおり、滞在中に1歳になり定期接種の対象でなくなった場合など)においても、広域接種パスポートの返還を求める扱いで良いか。 広域接種パスポートの返還を求めることが必要なであると市町村が判断する場合は、返還を求めることは可能です。
2-16 申請 実施要領第5の1 (これまでの制度において)本町では、接種希望者からの電話で受付けを行い、接種希望者に依頼書(受診券)を発行しているが、要領に基づく新しい広域的予防接種事業においては、「岩手県広域的予防接種申請書」の提出は必須か。 実施要領第5の1のなお書きに規定されているとおり、平成10年9月25日付け保衛第1142号岩手県保健福祉部長通知「広域的な予防接種の実施体制について」(平成19年9月14日付け改訂)に基づく広域的な予防接種を実施しており、現在(平成29年度の時点で)電話等による受付のみで対応している場合など、各市町村がその責任の下、広域接種について管理可能であると判断する場合、申請書の提出は求めない取扱いとすることが可能です。

3 接種料金

No 項目 要領及び様式 質問 回答
3-1 接種料金 実施要領第8の4 住所地市町村の定める負担上限額に協力医療機関の接種料金が達しない場合は、協力医療機関の接種料金が請求されると思ってよいか。 貴見のとおりです。
3-2 接種料金 実施要領第8の5(1)
別紙様式7-1
複数の医療機関と契約しており、同一のワクチン(予防接種の種類)であっても医療機関毎に異なる料金で契約している場合は、別紙様式7-1を複数枚提出するのか。
  • 貴見のとおりです。
  • ただし、市町村外に所在する医療機関の分は必要ありません。
3-3 負担上限額 実施要領第8の5(1)
別紙様式7-1別紙
別紙様式7-1 別紙の負担上限額表は、負担上限額を定めない市町村は提出しなくてもよいか。 貴見のとおりです。

4 予診票

No 項目 要領及び様式 質問 回答
4-1 予診票 実施要領第6の2 岩手県及び県医師会が示す予診票の標準様式はいつ示されるのか。
  • 平成30年度の広域的予防接種事業においては、各市町村が発行する現用の予診票を使用してください。
  • 予診票の標準様式ですが、平成30年1月9日付け医政第1159号で示した予診票の標準様式(案)について、皆様から多岐にわたる御意見を頂戴しており、十分な意見交換が必要であると判断したところです。
  • よって、関係機関による意見交換の場を設けたうえで、平成30年度上半期を目途にお示しする予定としています。
4-2 予診票 実施要領第6の2 予診票について現用の予診票を使用可とのことだが、複写式の予診票ではなく単紙の予診票を使用しても良いか。 それでよろしいです。
4-3 予診票 実施要領第6の2 将来的に県内で統一した予診票様式を検討しているのか。また、何年度に統一するのか。 将来的に県内での様式統一を目指しますが、具体的な年度については、検討中です。

5 その他

No 項目 要領及び様式 質問 回答
5-1 報告・請求 実施要領第9の1 医療機関からの請求書には、接種者名等は記載されず、予診票で接種者を確認する流れなのか。 貴見のとおりです。
5-2 対象者 実施要領第3 本事業の対象となる者に決まりはあるか。 本事業の対象者は、定期の予防接種の対象者のうち、次のいずれかに該当し、広域手予防接種を希望する者です。
  1. かかりつけ医又は主治医が住所地市町村外の県内に入る者
  2. 母親の出産や施設入所等の理由により、住所地市町村外の県内に長期滞在している者
  3. その他やむを得ない事由により、住所地市町村で定期の予防接種を受けることが困難な者
  4. 1~3以外で、住所地市町村長の判断により本事業の対象とする者
5-3 移行措置 平成30年度から本事業開始を予定しているとのことだが、開始時点において従前の広域接種手続きをしている者の取扱いは如何。 平成30年1月から3月までに申請のあった者で、市町村が平成30年4月以降も本事業の対象として認める者については、移行措置として申請手続きなしに広域接種パスポートを発行する取扱いにします。

添付ファイル

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保健福祉部 医療政策室 感染症担当
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