在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成制度

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ページ番号1002959  更新日 平成31年2月20日

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事業の概要

助成対象者

県内に住所を有し、医師の指示に基づき酸素濃縮器を使用して在宅酸素療法を行なっている方です。
ただし、次に掲げる方は対象外です。

  • 身体障害者手帳1級及び2級をお持ちの方
  • 特別児童扶養手当1級に該当する方
  • 国民年金法の規定する障害基礎年金1級に該当する方
  • 療育手帳Aをお持ちの方

助成額

酸素濃縮器の使用に係る電気料金の2分の1相当額

申請方法

お住まいの市町村の保健・福祉担当窓口で申請手続きを行い、助成認定証の交付を受けてください。

助成方法

毎年1月に請求書を市町村に提出しますと、前年の年間分(1~12月分)の酸素濃縮器の使用に係る電気料金の2分の1相当額を3月に銀行振込等により給付します。

問い合わせ先

この助成制度を実施していない市町村もありますので、詳しくはお住まいの市町村の保健・福祉担当窓口にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 国保担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5477 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。