妊産婦医療費助成事業

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ページ番号1002962  更新日 令和3年9月30日

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事業の概要

助成対象者

妊娠5ヶ月目の月の初日から出産日の翌月の末日までにある方が対象となります。
ただし、配偶者等又は助成対象者の所得が一定額以上であるときは、助成を受けることができません。

助成額

医療保険各法に基づく自己負担額相当額が助成されます。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド料、往診の車代などの医療保険の保険対象外の費用については助成されません。
なお、正常分娩の場合の医療費は保険対象外であるため助成の対象となりませんが、加入する医療保険において出産育児一時金が支給される制度がありますので、詳しくは加入する医療保険の保険者にお問い合わせください。
医療機関ごとに入院は1ヶ月5,000円、外来は1ヶ月1,500円の範囲で負担をしていただきます。(受給者負担)
ただし、受給者及び主たる生計維持者の方が市町村民税非課税の場合は、受給者負担はありません。

申請方法

お住まいの市町村の医療費助成窓口で申請手続きを行い、受給者証の交付を受けてください。

助成方法

医療機関にかかった際は、受給者証と保険証を医療機関の窓口に提出し、受給者負担額を支払います。
ただし、県外の医療機関にかかった場合や受給者証を提示しなかった場合には、医療機関へ自己負担額を支払い、医療機関から自己負担額の受領証明をもらった給付申請書または領収書を添付した給付申請書等を持参して、市町村の医療費助成窓口で助成手続を行ってください。後日、支払った金額(助成額)が市町村から払い戻されます。

問い合わせ先

各市町村で対象者の範囲や所得制限額、受給者負担額等が異なりますので、詳しくはお住まいの市町村の医療費助成窓口にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 国保担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5477 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。