岩手県看護職員修学資金貸付制度の概要

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ページ番号1002943  更新日 令和5年3月29日

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下記は平成23年度以降に貸付が決定した方に適用される制度となります。それ以前に貸付けが決定した方については「岩手県看護職員修学資金の貸付けを受けた方へ」をご覧ください。

制度の目的

この制度は、将来岩手県内での就職を希望する看護学生に対して修学資金を毎月貸与することにより、学生の修学を容易にし、岩手県内の看護職員の充実を図ることを目的としています。

貸付対象者

  1. 保健師・助産師・看護師及び准看護師を養成する学校・養成所に在学し、卒業後ただちに岩手県内の「特定施設」に就職を希望し継続して業務に従事する意思のある学生
  2. 看護を専門分野にする大学院修士課程に在学し、修了後1年以内に岩手県内の「特定施設」に就職することを希望する学生
  3. 助産師養成課程のある学校・養成所に在学し、卒業後ただちに岩手県内の「特定施設」に助産師として就職を希望し継続して助産業務に従事する意思のある学生(詳細は医療政策室に確認してください。)

貸付月額

保健師、助産師、看護師

  • 国公立
    月額 51,000円以内
  • 私立
    月額 60,000円以内

准看護師

  • 国公立
    月額 23,000円以内
  • 私立
    月額 35,000円以内

大学院修士課程(国内)

  • 月額 88,000円以内

貸付期間

卒業予定年月までの、正規の修学年限を超えない期間

申込み要件

  1. 連帯保証人
    2名の連帯保証人が必要です。(連帯して債務を負っていただきます。)
    1名は申請者の父、母、親権者等、もう1名はこれ以外の者で別生計・別世帯の者。学生、未成年ではなく、少なくとも1名は岩手県内在住であること。
  2. 所得について
    家庭の経済状態に関する要件はありませんが、応募者多数の場合は世帯の収入により選考を行います。

償還と償還免除について

本修学資金は貸与型ですので、原則として償還(原則一括)するものです。

ただし、次の要件をすべて満たした場合は償還が免除されます。

  1. 卒業と同時に必要な看護職員の免許を取得すること。
     注助産師特別募集枠の場合は、助産師免許を取得すること。
  2. 卒業後ただちに岩手県内の「特定施設」に就職すること。
     注助産師特別募集枠の場合は、原則助産業務を取扱う岩手県内の「特定施設」に就職すること。
  3. 岩手県内の「特定施設」で5年間(または9年間)継続して看護職員の業務に従事すること。

「特定施設」のうち、病床数が200床以上500床未満の病院に勤務した場合は、勤務期間に9分の5を乗じた期間を業務従事期間とし、これが5年に達したときに償還免除の対象になります。(200床以上500床未満の病院にのみ勤務した場合は、9年間勤務すれば返還が免除されます。)

償還方法

  1. 方法:原則一括払。なお、特殊な事情がある場合に限り分割払い(毎月または半年ごと)
  2. 期間:償還理由の生じた月の翌月から、貸付けを受けた期間と同期間内(期間の延長は出来ません。)
  3. 利息:無利息。ただし、償還が遅れたときは遅延利息(年14.6%)を課します。

特定施設

5年間勤務すると償還が免除される病院等=「5年施設」

  1. 病床数が200床未満の病院
  2. 病床数のうち精神病床数が80%以上を占める病院
  3. 65歳以上の患者の入院比率が60%以上の病院であって、次に定める病院以外の病院
    • 医療法等の規定により知事が認めた病院など(詳細は医療政策室に確認してください。)
  4. 医療型児童発達支援を行う独立行政法人国立病院機構の病院
  5. 医療型障がい児入所施設
  6. 診療所
  7. 母子健康包括支援センター【助産師に限る】(注)令和4年度現在該当先なし
  8. 地域保健法に規定する保健所【保健師に限る】注令和5年度新規貸付決定者から対象施設
  9. 地域保健法に規定する市町村保健センター【保健師に限る】注令和5年度新規貸付決定者から対象施設
  10. 介護老人保健施設
  11. 介護医療院
  12. 訪問看護事業所【県内の医療機関または介護老人保健施設で3年以上看護職員の経験がある場合に限る】
  13. 介護予防訪問看護事業所
  14. 看護職員養成施設【専任教員の業務に限る】
  15. その他、法令の規定により看護職員の配置が必要とされる施設等であって看護職員修学資金貸付条例施行規則に定めるもの
  16. 独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園(群馬県高崎市)

9年間勤務すると償還が免除される病院等=「9年施設」

  17. 病床数が200床以上500床未満の病院で 2 ~ 5 に該当しない病院

岩手県内の病院で特定施設に該当しない病院(償還となります。)

岩手医科大学附属病院、県立中央病院

備考

  1. 上記の病院名は令和5年1月現在のデータをもとにしています。
  2. 許可病床数の変更などにより就職時には上記と異なる場合がありますので御了承ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(看護)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5407 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。