岩手県看護職員修学資金の貸付けを受けている方へ

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ページ番号1002944  更新日 令和6年4月18日

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岩手県看護職員修学資金の貸付けを受けている方にお知らせするページです。

貸付制度について

条例や規則は貸付決定を受けた年度によって適用される内容が変わります。
平成23年度以降に貸付決定を受けた方は、下記リンク先をご覧ください。

また、平成22年度以前に貸付決定を受けた方は、添付ファイルから、ご自身が貸付決定を受けた年度の制度についてご確認ください。
なお、平成13年度以前に貸付決定を受けた方で、当時の制度の概要を確認したい場合はお問い合わせください。

届出について

貸付けを受けた方が、償還(返還)が終了するか、償還の免除を受ける前に、次の事項に該当した場合、県へ届け出なければなりません。
(現在貸付けを受けている方は、在学している学校養成所を経由して届け出てください。)

  1. 貸付けを受けた本人又は連帯保証人の氏名、住所、勤務先が変更となった場合
    看護職員修学資金〔氏名・住所・勤務先〕変更届(勤務先の変更の場合は在職証明書を添付してください。)
  2. 連帯保証人を変更したい場合
    連帯保証人変更届
    新たな連帯保証人の印鑑登録証明書

現在償還猶予中の方へ

現在償還の猶予を受けている方が、次の事項に該当した場合は、県へ申請をしなければなりません。

  1. 勤務先変更の場合
    • 5年施設から5年施設
      看護職員修学資金〔氏名・住所・勤務先〕変更届、内定通知書の写し(ある場合)
    • 5年施設から9年施設(またはその逆)
      看護職員修学資金償還猶予申請書、在職証明書
      注猶予期間が変わります。
  2. 休職する場合(復職の際にも手続きが必要となります。)
    • 病気やけがなどによる病休の取得
      看護職員修学資金償還猶予申請書、診断書
    • 育児による育休の取得
      看護職員修学資金償還猶予申請書、在職証明書
  3. 離職する場合
    • 自己都合による離職
      看護職員修学資金償還明細書
      注修学資金の償還(原則一括)となります。下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
    • その他の事情による離職
      償還猶予の対象となる場合もありますので、下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
      注対象とならない場合は償還となります。
  4. その他
    年に一度、特定施設での就業状況の確認のために「現況届」の提出をしていただきます。通知後、期限内に必ず提出してください。
  5. 償還の免除を受けたい場合
    看護職員修学資金償還免除申請書、在職証明書(5年ないし9年の期間を証明するもの)

現在償還中の方へ

現在償還中の方が、次の事項に該当する場合は、県へ申請しなければなりません。

  1. 償還内容を変更したい場合
    看護職員修学資金償還方法変更承認申請書
    なお、提出時は事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。
    (事前相談がない状態で申請を受けた場合、申請どおりに変更できないことがあります。)
  2. 償還中に事情が変わり、償還が難しくなった場合など
    下記お問い合わせ先までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(看護)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5407 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。