【行政処分情報詳細】有限会社胆沢建設
被処分者
- 住所: 岩手県奥州市胆沢小山字大道96番地
- 名称:有限会社胆沢建設(代表取締役 髙橋 俊)
- 業種名:産業廃棄物収集運搬業(許可番号00303180536)
処分の内容
産業廃棄物収集運搬業許可の取消
産業廃棄物収集運搬業許可(更新)の不許可
処分年月日
令和元年11月21日
処分の理由
有限会社胆沢建設の代表取締役は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条第2項及び法第16条の2(焼却禁止)違反の罪により罰金刑を受け、平成29年1月に刑の執行を終了した。
このことは、法第14条第5項第2号イ及び同号ニで引用する同号イに規定する同法第7条第5項第4号ハの欠格要件に該当することから、法第14条第5項第2号に規定する不許可事由に該当し、法第14条の3の2第1項第1号及び同項第2号で規定する許可取消事由に該当する。
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