令和5年度「住まいの省エネルギー改修推進事業」

ページ番号1058930  更新日 令和6年3月28日

印刷大きな文字で印刷

「住まいの省エネルギー改修推進事業」の概要

 県では、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅ストックの省エネルギー(以下「省エネ」という。)化を推進するため、県内に所在する住宅の所有者が、当該住宅の省エネ性能を向上させる取組を支援しています。

令和5年度の補助金申請の受付は終了しました。                                         令和6年度の補助金申請の受付案内は、改めて御案内します。

1 受付開始日

令和5年6月1日(木曜)

注)令和5年4月1日以降に開始し、令和6年3月15日までに完了する事業が対象となります。ただし、既に事業が完了しているものは受付できません。

2 対象となる住宅

県内に存する一戸建て住宅

3 補助対象事業及び補助額(一部抜粋)

区分 経費 補助額
住宅の省エネ診断

1 既存住宅の調査費

2 既存住宅に係る第三者機関による評価に要する経費

補助率:2/3   

補助上限額:150,000円/戸
住宅の省エネ化のための計画の策定

1 省エネ改修を行うための調査費

2 設計費

3 計画策定費

4 省エネ改修の内容に係る第三者機関による評価に要する経費

補助率:2/3   

補助上限額:300,000円/戸

住宅の省エネ改修

1 工事費

補助率:23.0%

補助上限額:

(省エネ基準)766,000円/戸 

(ZEH水準)1,025,000円/戸

住宅の省エネ化に伴う構造補強 1 構造補強工事費

補助率:23.0%

補助上限額:

(全体改修によるZEH水準)360,000円/戸

注)同一住宅に対する補助金の交付は、上記の区分ごとに1回限りとする。

4 省エネ基準及びZEH水準

(1)省エネ基準

 断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4を満たすこと。ただし、部分改修においては、改修する部分が仕様基準を満たすこと。

(2)ZEH水準

 断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6を満たすこと。ただし、部分改修においては、改修する部分がZEH仕様基準を満たすこと。

5 別表

(1)別表第1

項目 補助対象となる工事(必須工事) 左記工事と併せて補助対象となる工事
省エネ基準 対象工事 複数の開口部について仕様基準を満たすよう改修する工事 必須工事と併せて実施する開口部・躯体の断熱改修工事、設備の高効率化工事
対象建材 仕様基準に適合する建材(こどもみらい住宅支援事業又はこどもエコすまい支援事業の対象型番等) 開口部:同左
躯体(断熱材)、設備:こどもみらい住宅支援事業又はこどもエコすまい支援事業の対象型番等
ZEH水準 対象工事 複数の開口部についてZEH仕様基準を満たすよう改修する工事 必須工事と併せて実施する開口部・躯体の断熱改修工事、設備の高効率化工事
対象建材 ZEH仕様基準に適合する建材(こどもエコすまい支援事業の対象型番等) 開口部:同左
躯体(断熱材)、設備:こどもエコすまい支援事業の対象型番等

 

 

【省エネ基準】

【ZEH水準】

(2)別表第2

  (◯:補助対象設備 ×:補助対象外設備)

工事種別 要件等 基準への適合
省エネ基準 ZEH水準


もみ
らい
住宅
支援
事業

はこ
どもエコ


い支
援事
業の
エコ
住宅

太陽熱利用システム 強制循環式のもので、JIS A4112:2020 に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できること(蓄熱槽がある場合は、JIS A4113:2021 に規定する太陽蓄熱槽と同等以上の性能を有することが確認できること)
高断熱浴槽  JIS A5532:2011に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること ○注1
電気ヒートポンプ給湯機  JIS C9220:2018に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が3.0以上(ただし寒冷地仕様は2.7以上)であること ○注2
潜熱回収型ガス給湯機  給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上であること
 給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上であること
○注2
潜熱回収型石油給湯機  油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であること
 石油給湯機の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3%以上であること
 石油給湯機の貯湯式にあっては、74.6%以上であること
○注2
ヒートポンプガス瞬間式併用型給湯機  熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率(JGKAS A705)が102%以上であること
節湯水栓  JIS B2061:2017に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること ○注3
燃料電池システム  燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること(燃料電池発電ユニットの後付けも可)
コージェネレーション設備 【燃料電池発電ユニット】
 燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること(燃料電池発電ユニットの後付けも可)
【ガスエンジン給湯器】
 ガスエンジン・コージェネレーションについては、ガス発電ユニットのJIS基準(JIS B 8122)に基づく発電及び排熱利用の総合効率が、低位発熱量基準(LHV基準)で80%以上であること
蓄電池  ピーク時等のエネルギー需要抑制に係る蓄電池部に加え、インバーター、コンバータ、パワーコンディショナ等電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成された機器であること
LED照明  工事を伴うものであること

 注1 「ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機、燃料電池システム、コージェネレーション設備」のいずれかとセットの場合又は「電気ヒートポンプ給湯機、潜熱回収型ガス給湯機、潜熱回収型石油給湯機」のいずれかと「節湯水栓(浴室シャワー水栓に限る)」と3つセットの場合に限る。(セットとなる設備は、既設の場合も可とする。)
注2 「節湯水栓(浴室シャワー水栓に限る)」と「高断熱浴槽」と3つセットの場合に限る。(セットとなる設備は、既設の場合も可とする。)
注3 浴室シャワー水栓で、「ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機、燃料電池システム、コージェネレーション設備」のいずれかとセットの場合又は「電気ヒートポンプ給湯機、潜熱回収型ガス給湯機、潜熱回収型石油給湯機」のいずれかと「高断熱浴槽」と3つセットの場合に限る。(セットとなる設備は、既設の場合も可とする。)

6 申請書類

 要綱別表第3、要領第4、及びチェックシートをご確認ください。

7 書類の提出先

 岩手県 県土整備部 建築住宅課 住宅計画担当

8 チラシ(事業のイメージ)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅計画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5934 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。