建築士事務所の業務

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ページ番号1010409  更新日 令和4年7月12日

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建築士事務所の業務については、建築士法第6章に規定されていますが、特に下記の事項については書類の作成、保存、交付、閲覧等が義務付けられておりますので、留意の上適切な業務の実施をお願いいたします。

設計等の業務に関する報告書(士法第23条の6)

建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに設計等の業務に関する報告書を作成し、知事に提出しなければなりません。

受付窓口

一般社団法人岩手県建築士事務所協会(平成28年4月1日から)

提出時期

建築士事務所における毎事業年度の経過後3か月以内

帳簿の備付け等及び図書の保存(士法第24条の4)

建築士事務所の開設者は、業務に関する事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければなりません。

保存期間

15年間

書類の閲覧(士法第24条の6)

建築士事務所の開設者は、建築士法で定められた書類を事務所内に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じて、当該事務所内にて閲覧させなければなりません。

様式

閲覧に供する書類

重要事項等の説明(士法第24条の7)

建築士事務所の開設者は、設計受託等の契約を建築主と契約しようとするときは、あらかじめ、管理建築士等をして契約の内容等に係る重要事項を説明させなければなりません。

なお、ITを活用した重要事項説明(以下「IT重説」という。)が令和2年5月の暫定運用開始を経て、令和3年1月より本格運用になりましたので、活用ください。

参考

(士法第24条の7第3項 新設:令和3年9月1日 施行)

技術的助言

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う建築士法等の一部改正について(技術的助言)

書面の交付(士法第24条の8)

建築士事務所の開設者は、設計受託等の契約を締結したときは、遅滞なく、契約の内容等に係る事項を記載した書面を委託者に交付しなければなりません。

様式

各様式

書類作成等に必要な様式は、一般社団法人 岩手県建築士事務所協会のHPまたは関連・外部リンクのHPからダウンロードをお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。