二級建築士及び木造建築士の懲戒処分並びに建築士事務所の監督処分の基準

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ページ番号1010414  更新日 平成27年6月25日

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1 趣旨

本基準は、建築士法(昭和25年法律第202号。以下、「法」という。)第10条第1項の規定に基づく懲戒処分及び法第26条第2項の規定に基づく監督処分を行う場合の基準を定めることにより、二級建築士及び木造建築士(以下「二級建築士等」という。)並びに建築士事務所の開設者の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、その業務の適正を確保することを目的とする。

2 用語の定義

本基準における次に掲げる用語の定義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

  1. 「免許取消」とは、法第10条第1項の規定に基づき行う免許の取消しをいう。
  2. 「業務停止」とは、法第10条第1項の規定に基づき行う業務停止の命令をいう。
  3. 「登録取消」とは、法第26条第1項又は第2項の規定に基づき行う登録の取消をいう。
  4. 「事務所閉鎖」とは、法第26条第2項の規定に基づき行う建築士事務所閉鎖の命令をいう。
  5. 「戒告」とは、法第10条第1項の規定に基づき行う二級建築士等への戒告又は法第26条第2項に基づき行う建築士事務所の開設者への戒告をいう。
  6. 「文書注意」とは、法第10条第1項又は法第26条第2項の規定に基づく処分を行うに至らない不正行為等について、文書により必要な指導、助言又は勧告を行うことをいう。

3 処分等の基本方針

二級建築士等及び建築士事務所の業務の適正を確保するため、二級建築士等が法第10条第1項に規定する懲戒事由に該当する場合又は建築士事務所の開設者等(開設者、管理建築士、所属建築士及び建築士事務所に勤務するその他の者をいう。)が法第26条第2項に規定する処分事由に該当する場合は、迅速かつ厳正に処分又は文書注意(以下「処分等」をいう。)を行うものとする。

4 二級建築士等の懲戒処分等の基準

(1) 一般的基準

処分等の内容は、表1「二級建築士等懲戒処分ランク表」に掲げる懲戒事由に対応するランクを基本に、下記(2)、(3)を勘案して処分等のランクを決定したうえで、表3「二級建築士等処分等区分表」によって決定するものとする。

(2) 複数の懲戒事由に該当する場合の取扱い

  • 一の行為が二以上の懲戒事由(表1に掲げる懲戒事由をいう。以下同じ。)に該当する場合は、最も重い懲戒事由のランクに基づき処分等のランクを決定するものとする。
  • 処分等を行うべき二以上の行為について併せて処分等を行う場合は、最も重い懲戒事由のランクに加重して処分等のランクを決定するものとする。ただし、同一の懲戒事由に該当する複数の行為については、時間的、場所的接着性や行為態様の類似性等を勘案し、単一の行為と見なしてランクを決定することができる。

(3) 個別事情によるランクの加重又は軽減

懲戒事由に該当する行為について、表2「個別事情による加減表」に掲げる事情があると認められるときは、同表の区分に従い、ランクを加重又は軽減することができるものとする。

(4) 過去に処分等を受けている場合の取扱い

過去に処分等の履歴のある二級建築士等に対する処分等の内容は、上記(1)から(3)の基準により今回相当とされる処分等のランクに、表4「二級建築士等が過去に処分等を受けている場合の取扱表」の区分に従ってランクを加重したうえで、決定するものとする。ただし、過去と今回の懲戒事由がいずれも表1「19.定期講習受講義務違反」である場合は、この限りでない。

5 建築士事務所の監督処分等の基準

(1) 一般的基準

処分の内容は、表5「建築士事務所監督処分ランク表」に掲げる処分事由に対応するランクを基本に、下記(2)、(3)を勘案して処分等のランクを決定したうえで、表6「建築士事務所処分等区分表」によって決定するものとする。

(2) 複数の処分事由に該当する場合の取扱い

  • 一の行為が二以上の処分事由(表5に掲げる処分事由をいう。以下同じ。)に該当する場合は、最も重い処分事由のランクに基づき処分等のランクを決定するものとする。
  • 処分等を行うべき二以上の行為について併せて処分等を行う場合は、最も重い処分事由のランクに加重して処分等のランクを決定するものとする。ただし、同一の処分事由に該当する複数の行為については、時間的、場所的接着性や行為態様の類似性等を勘案し、単一の行為と見なしてランクを決定することができる。

(3) 個別事情によるランクの加重又は軽減

処分事由に該当する行為について、表2「個別事情による加減表」に掲げる事情があると認められるときは、同表の区分に従い、ランクを加重又は軽減することができるものとする。

(4) 過去に処分等を受けている場合の取扱い

過去に処分等の履歴のある建築士事務所の開設者に対する処分等の内容は、上記(1)から(3)により今回相当とされる処分等のランクに、表7「建築士事務所が過去に処分等を受けている場合の取扱表」の区分に従ってランクを加重したうえで、決定するものとする。

6 その他

(1) 処分等の保留

司法上の捜査がなされ、又は送検、起訴等がなされた場合、懲戒事由または処分事由(以下、「懲戒事由等」という。)に該当する行為について民事訴訟が係争中であり、処分等の内容の決定に当たって当該訴訟の結果等を参酌する必要がある場合その他処分等の内容を決定できない事情がある場合には、必要な間、処分等を保留することができる。

(2) 懲戒事由等に該当する行為があった時から長期間経過している場合の取扱い

懲戒事由等に該当する行為が終了して5年以上経過し、その間、何ら懲戒事由等に該当する行為を行わず、二級建築士又は木造建築士若しくは建築士事務所の開設者として適正に業務を行うなど、法令遵守の状況等が窺えるような場合は、処分等をしないことができる。
ただし、行為の性質上、発覚するのに相当の期間の経過を要するような特別の事情のある場合において、当該行為の発覚から5年以内であるときは、この限りでない。
なお、上記(1)により処分等の保留をした場合においては、当該保留に係る期間については考慮しないものとする。

7 施行期日等

  • この基準は、平成29年7月1日から施行する。
  • この基準の施行日前にした行為について処分等を行う場合は、なお従前の例による。

 なお、表1から表7は、添付ファイルをご覧ください。(ただし、当事者間の申し立てで処分ランクが決まるものではありません。建築士法第27条の2第3項第2号の規定に基づき、建築士事務所協会内にある「苦情相談窓口」へ契約書等や経緯を明記したものなどを添えて、ご相談ください。)

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
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