建築物省エネ法に関する申請及び届出等

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ページ番号1010422  更新日 令和6年3月13日

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法律の概要

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量の割合が他の分野と比較して著しく増加していることから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、主に「規制措置」と「誘導措置」が定められています。

規制措置

省エネ基準への適合性判定(省エネ適判)

 延べ面積300平方メートル以上(令和3年3月末までは、2,000平方メートル以上。)の非住宅建築物の新築等について、省エネ基準への適合が義務化されています。建築主は、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)の省エネ適合性判定(以下「省エネ適判」という。)を受け、交付される適合判定通知書を建築確認時に提出することが必要です。
 また、建築基準法の完了検査時に、省エネ基準への適合性の検査が行われます。

省エネ計画の届出義務制度

 省エネ適判の対象とならない建築物のうち、新築又は増改築部分の床面積が300平方メートル以上のものについて、着工日の21日前までに、省エネ計画の所管行政庁への届出が義務化されています。
 ただし、登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関が交付した省エネ基準に適合(外皮性能・一次エネルギー消費量の両方が適合している場合に限ります。)している旨の評価書を届出書に添付する場合は、工事着手日の3日前までの届け出となります。

小規模住宅・建築物の省エネ性能に係る説明義務制度

 延べ面積300平方メートル未満の住宅・建築物の新築等に係る設計の際に、次の内容について、建築士から建築主に書面での説明が義務化されています。ただし、建築主が省エネ性能に関する説明を希望しない旨の意思を書面により表明した場合は、説明不要です。

  1. 省エネ基準への適否
  2. 省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置

誘導措置

建築物エネルギー消費性能向上計画認定(性能向上計画認定)

 建築物の新築等に当たり、法で定める省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、容積率の緩和を受けることができます。

建築物のエネルギー消費性能に係る認定(基準適合認定)

 既存建築物が、省エネ基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、その旨を建築物、広告等に表示が可能となります。

 

法律の詳細につきましては、リンク先をご覧ください。

省エネ適判機関及び所管行政庁について

 法第15条の規程により、岩手県は平成29年4月1日から建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部の業務について、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しております。岩手県を業務範囲としている機関につきましては、国土交通省ホームページより登録建築物エネルギー消費性能判定機関登録簿をご確認ください。

 所管行政庁の区分については、以下のとおりです。

  • 盛岡市内に建築する全ての建築物については、盛岡市長
  • 宮古市、花巻市、北上市、一関市、釜石市又は奥州市の各市内に建築する建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物については、各市長
  • 上記を除く建築物については、岩手県知事

建築物省エネ法関係手数料

 下記手続きに係る手数料については、添付ファイルをご覧ください。

  • 建築物エネルギー消費性能適合性判定
  • 建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請
  • 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。