宅地建物取引士証の交付手続
交付申請書を提出後、1ヶ月を経過しても連絡がないときは、申請した振興局等土木部又は県庁建築住宅課にお問い合わせ願います。
全体の流れ
新規及び法定講習受講済の場合
- 試験合格後1年以内の場合
- 他都道府県で法定講習を受講済の場合
申請書を住所地を管轄する広域振興局の土木部等に提出してください。(正本1通、副本1通)
ただし、県外にお住まいの方は岩手県県土整備部建築住宅課に提出してください。(正本1通)
いずれも提出は郵送でも構いません。
申請・届出先は「宅地建物取引業の申請先について」のページでご確認ください。
岩手県で法定講習を受講する場合
- 更新する場合
- 試験合格後1年を経過してから新規の交付を希望する場合
- 有効期限切れの宅地建物取引士証を所有していて、新規の交付(更新の交付とはなりません)を希望する場合
申請書を法定講習実施団体に提出してください。
なお、新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、宅地建物取引士法定講習会の実施方法が変更となる場合があります。
詳細は、講習実施団体へお問い合わせください。
岩手県宅地建物取引業協会
所在地:岩手県盛岡市前九年1-9-30
電話:019-646-1111
全日本不動産協会岩手県本部
所在地:岩手県盛岡市八幡町1-9-101
電話:019-625-5900
更新の場合
岩手県登録の取引士証をお持ちの場合、法定講習実施団体から更新の案内が届きます。ただし、住所変更の手続きがされていないと、更新案内が届かない場合があります。更新時期になっても案内がない場合は、岩手県県土整備部建築住宅課又は上記法定講習実施団体にお問い合わせください。
新規(試験合格後1年経過)の場合と取引士証が期限切れの場合
資料を請求する必要がありますので、法定講習実施団体に連絡してください。
岩手県の法定講習を受講できない場合
事情により岩手県で法定講習を受講できない場合、他都道府県で受講することができます。下の「法定講習を他都道府県で受講する場合」をご覧ください。
申請に必要な書類
写真以外、正本1通、副本1通(正本のコピーで可)の計2通を提出してください。県外の方で県庁建築住宅課に直接提出する場合は正本1通のみの提出で構いません。
申請者の控に受付印の押印が必要な場合は、別途書類を準備したうえで届出先に申し出願います。
なお、郵送する場合は、簡易書留郵便で送付願います。
- 宅地建物取引士証交付申請書
(岩手県収入証紙4,500円及び写真1枚貼付) - 宅地建物取引士証貼付用の写真1枚(縦3センチメートル×横2.4センチメートル、6ヶ月以内撮影のもので、上記1の交付申請書に貼付したものと同一のもの)添付
宅地建物取引士証交付申請に必要な写真は、申請書貼付用1枚、取引士証貼付用(申請書に添付)1枚の計2枚が必要です。 - 「(6ヶ月以内に実施された)講習受講証明書」(提出は岩手県以外で法定講習を受講した場合に限る)
(講習実施機関の受講証明のあるもの)
県庁建築住宅課に郵送で申請する場合には、以下の書類も添付してください。
- 「宅地建物取引士証」(宅地建物取引士証の交付を受けている方)
- 「返信用封筒」定型封筒に宛先(本人住所または登録従事先)を記入し、簡易書留分の切手を貼ったもの。
なお、令和2年10月から、宅地建物取引士証における旧姓併記が可能となり、業務において旧姓を使用することができます。
希望する場合には、令和2年10月以降に氏名変更及び書換え交付申請を行ってください。
様式、申請書は下の関連情報のリンクよりダウンロードできます。
岩手県収入証紙の入手方法
販売所は「収入証紙販売所一覧」のページでご確認ください。
法定講習を他都道府県で受講する場合
岩手県登録の宅地建物取引士の方で、事情により岩手県以外で法定講習の受講を希望する場合の手続きです。
流れ
- 法定講習を受講したい旨、各都道府県の法定講習実施機関に照会します。なお、他都道府県登録者の法定講習受講を認めていない機関がありますので、必ず受講可能かご確認願います。
- 法定講習実施機関から、講習受講申込の際に講習受講証明書の添付が必要ですと回答があった場合は、取引士登録をしている岩手県に対し講習受講証明書の発行を依頼します。
- 岩手県が受講資格がある旨証明した講習受講証明書を申請者にお送りします。
- 各都道府県の法定講習実施機関に、講習受講証明書を添えて法定講習の受講申込を行います。
- 法定講習受講後、講習受講証明書に法定講習実施機関が受講したことを証明して申請者に交付されます。
- 取引士証交付申請書に講習受講証明書を添えて、取引士証の発行を申請します。
提出書類
- 宅地建物取引士に対する講習会受講承諾願
- 講習受講証明書
- 「返信用封筒」定型封筒に宛先(本人住所または登録従事先)を記入し、定型50g以内分の切手を貼ったもの
提出先は「宅地建物取引業の申請先について」のページでご確認ください。
受講後の手続き
受講後は、上記「新規及び法定講習受講済の場合」のフローにより申請先に提出してください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建築住宅課 住宅管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5931 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。