「宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則」の施行

ページ番号1040958  更新日 令和6年3月13日

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宅地建物取引業法施行細則が一部改正され、令和3年4月1日から施行されます

押印廃止に関する宅地建物取引業法施行規則の改正を受け、岩手県においても宅地建物取引業法施行細則の改正を行いました。

これにより岩手県の細則で定める様式への押印は不要となりました。

なお、第三者が事実を証明するための書類など、一部には押印が必要な場合がございます(例:非常勤証明書、出向証明書、在勤証明書等)。

宅地建物取引業法施行細則で定められている下記の(1)から(6)の様式の押印が不要となります。

宅地建物取引業者の諸事項変更に関する書類(岩手県知事あてに提出するもの)

(1)様式第1号(第3条関係) 宅地建物取引業相談役等変更届

(2)様式第2号(第3条関係) 宅地建物取引業従事者名簿変更届

営業保証金の取戻しに関する書類(岩手県知事あてに提出するもの)

(3)様式第7号(第8条関係) 営業保証金の取戻しの公告済届

(4)様式第8号(第9条関係) 債権の申出がない旨の証明願

(5)様式第9号(第9条関係) 債権の申出がない旨の証明願

(6)様式第10号(第9条関係) 申出債権総額証明願

 


 

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