[NPO法人向け]令和2年7月豪雨の影響に伴うNPO法人の事業報告書等の提出遅延に対する対応について

ページ番号1031462  更新日 令和2年7月20日

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 令和2年7月豪雨の発生を受け、「令和2年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が7月14日に公布・施行されました。
 これに伴い、令和2年7月豪雨の影響に係るQ&A(内閣府NPOホームページ)において次のとおり示されたのでお知らせします。

更新内容

令和2年7月豪雨の影響に係るQ&A1
 令和2年7月豪雨の影響で、事業報告書等を期限までに提出できない場合、どうすればいいですか。


 政府は、令和2年7月14日に「令和2年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和2年政令第223号)を交付・施行し、「行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置」や「期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置」等を講じました。
 特定非営利活動促進法上の事業報告書等の提出等の各種義務については、この「期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置」の対象となります。例えば、事業報告書等の作成・提出を期限までにできなかった場合、令和2年10月30日まで不履行が免責されます。
 新型コロナウイルスの感染拡大による事業報告書等(法29条)や役員報酬規程等(法55条)の提出遅延については、令和2年4月21日付け事務連絡で別途対応を講じているところ(新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A2)、今回の令和2年7月豪雨の影響により、事業報告書等の期限までの提出ができない場合は、事業報告書等を提出する際に「令和2年7月豪雨(令和2年政令第223号)の影響により履行が遅れ」た旨を書面に記す等で所轄庁に明示してください。

令和2年7月豪雨の影響に係るQ&A2
 事業報告書等の提出の他にどのようなものについて、期限が延長されますか。


 事業報告書等の提出を含め、以下のものについて、令和2年10月30日まで期限が延長されます。
 

 ・特定非営利活動促進法第7条第1項に係る法人設立の登記
 ・同法第14条に係る財産目録の作成及び備置き
 ・同法第23条第1項に係る役員変更届の提出
 ・同法第25条第6項及び第7項に係る定款変更届の提出
 ・同法第28条第1項及び第2項に係る事業報告書等の備置き
 ・同法第28条の2第1項に係る貸借対照表の公告
 ・同法第29条に係る事業報告書等の提出
 ・同法第31条の3第2項に係る破産手続き開始の申立て
 ・同法第31条の10第1項に係る解散時における債権の催告
 ・同法第31条の12第1項に係る清算中の破産手続き開始の申立て
 ・同法第35条第1項及び第2項に係る合併関連の書類の備置き等
 ・同法第36条第2項に係る合併における財産の信託
 ・同法第49条第4項に係る認定に関する書類等の提出
 ・同法第52条第2項に係る役員変更等の届出及び提出
 ・同法第53条第1項及び第4項に係る代表者の変更等の届出及び事務所の新設及び廃止に関する通知等
 ・同法第54条第1項から第4項に係る役員報酬規程等の備置き
 ・同法第55条第1項及び第2項に係る役員報酬規程等の提出

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このページに関するお問い合わせ

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