こんなに危険!名義貸し

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ページ番号1005104  更新日 平成31年2月20日

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質問(1)

呉服屋で働く友人から、着物や帯を買ったことにしてクレジット契約に名前を貸して欲しいと頼まれました。絶対に迷惑は掛けない、クレジット代金は後で支払うと言われ渋々貸したのですが、代金を支払ってくれないまま友人と連絡が取れなくなりました。クレジットの支払いを拒否することはできますか。

回答(1)

自分の名前を他人に貸し、自分名義の契約を行うことを名義貸しといいます。「迷惑は掛けないから」と頼まれて約束したとしても、それは友人との間だけの約束にすぎず、事情を知らない信販会社などに対しては、名義を貸した人が支払いの義務を負うことになります。

他人の借金の保証人になると、債務者が借りたお金を返済しない場合には、その債務者に代わってそのお金を返済しなければなりません。

名義貸しも保証人になることも、自分がお金を使う本人ではなくとも、同等の責任を負うことになります。責任を負う覚悟を持たず軽率に名義を貸したり、保証人になったことをきっかけに、多重債務に陥るケースもあります。本人にかわって一括返済できる準備がなければ、引き受けてはいけません。

たとえ大事な友人や親戚から名義貸しを頼まれたとしても、はっきり断ること。クレジットカードなどを他人に絶対渡さないことも大切です。

質問(2)

「銀行口座を売ってくれませんか。売ってくれれば10万円お支払します」という電話がありました。生活が苦しかったので、応じると返事をしたところ、手続き書類が送られてきました。よく考えると大変なことになるのではと心配になりました。どうしたらよいでしょうか。

回答(2)

すぐ警察に相談をしましょう。銀行口座の売買は口座を買う側だけでなく、売る側も罪に問われます。

「振り込め詐欺」などの犯罪に売買された預金口座等が悪用されることから、その不正な利用を防止するため「犯罪による利益の移転防止に関する法律」が施行され、次のような者は刑罰の対象になります。

  • 他人になりすまして預金口座を開設した者
  • 預金口座を譲り渡し、または交付した者
  • 預金口座を売買した者
  • 預金口座売買等を勧誘、または広告等を行った者

収入が得られるからといって、銀行口座の売買には応じないでください。口座売買という行為自体が犯罪にあたること、また、それにより自分が受ける不利益がいかに大きいものであるかを理解しましょう。

質問(3)

突然携帯電話に「融資します」という電話がありました。そこで5万円の融資を申し込んだところ、「携帯電話を契約して送るように」と言われました。携帯電話を契約して送っても大丈夫でしょうか。

回答(3)

絶対に携帯電話を送ってはいけません。融資の誘いにのって携帯電話の名義を貸してしまい、携帯電話会社から高額な請求が来て困っているなどの「名義貸し」によるトラブルが起きています。渡した携帯電話は犯罪に利用される可能性が高く、名義人は知らないうちに法律に違反する行為を行っていることになります。料金が発生した場合、携帯電話会社からみると契約の相手方は名義人ですので、名義人が支払義務を負うことになります。滞納した結果、契約解除となった場合にはすべての携帯電話会社との契約ができなくなる可能性があります。

名義を貸したといっても契約は契約です。契約者はさまざまな法律やルールに拘束され、責任を負うことになります。お金をもらえるからといって「名義貸し」をするのはやめましょう。

万が一自己名義の携帯電話を他人に渡してしまったら、すぐに携帯電話会社に連絡して利用停止の手続きをとること、また、犯罪に利用される可能性もあることから、警察へも届け出てください。

以前いわゆるヤミ金(貸金業法に基づく国や都道府県の登録を受けずに違法に貸金業を営む業者等)から借金をしたことがある人に対してこのような電話がかかってくることもあるようです。

借金などの悩みがある場合は、相談窓口があります。県では、岩手弁護士会と協力し多重債務弁護士無料相談会を開催しています。

困ったときは一人で悩まず、早めに県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244