ダイレクトメールから融資を申し込んだら・・・

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ページ番号1005105  更新日 平成31年2月20日

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質問

家に届いたダイレクトメールを見て、電話で100万円の融資を申し込みました。保証金5万円の振り込みを要求されているのですが、振り込まなければなりませんか。

回答

これは「貸します詐欺(融資保証金詐欺)」というものです。大手金融機関などを装って「お金を貸します」といった内容のダイレクトメールなどを送り付け、保証金などの名目で金銭を預金口座に振り込ませるという手口です。「債務を一本化します」などと多額の借金を抱えている人などの弱みに付け込んだ犯罪行為です。

正規の貸金業者では、保証金や借入金データの抹消などいかなる名目であっても、融資を前提に現金を振り込ませることはありません。突然送られてくる「お金貸します」「低金利」「即融資」というダイレクトメールやファクスなどに注意し、だまされないようにしましょう。

保証金などを要求された場合は、すぐに振り込んだりせず、最寄の警察署や県民生活センター、市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244