岩手県特定(産業別)最低賃金が改正されます

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ページ番号1009366  更新日 令和3年12月28日

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岩手県最低賃金と岩手県特定(産業別)最低賃金

 最低賃金には、岩手県内全ての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と特定の産業に適用される「岩手県特定(産業別)最低賃金」があります。

適用対象労働者

 全ての事業主は、その雇用する労働者(パート労働者・アルバイト等を含む。)に、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

対象となる賃金

 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われた賃金に限られ、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与は含まれません。

岩手県特定(産業別)最低賃金

【改正】

 岩手県鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業最低賃金

   発効日 : 令和5年12月30日  改正時間額 : 949 円

 岩手県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金

   発効日 :  令和5年12月30日  改正時間額 : 925 

 岩手県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

   発効日 :  令和5年12月30日  改正時間額 : 917 

  岩手県自動車小売業最低賃金

   発効日 :  令和5年12月30日  改正時間額 : 945 

【据置】

  岩手県百貨店、総合スーパー最低賃金

  発効日 : 平成30年12月28日  時間額 : 800 円

 岩手県各種商品小売業最低賃金

  発効日 : 平成28年12月11日  時間額 : 767 円

(注)岩手県各種商品小売業最低賃金は、平成28年12月11日に767円に改正されて以来、据置きとなっています。現在の岩手県最低賃金を下回っていますので、岩手県最低賃金893円が適用されます。
(注)岩手県百貨店・総合スーパー最低賃金は、平成30年12月28日に800円に改正されて以来、据置きとなっています。現在の岩手県最低賃金を下回っていますので、岩手県最低賃金893円が適用されます。
(注)岩手県最低賃金は、令和5年10月4日から時間額893 円に改正されています。
(注)各種商品小売業のうち、50人未満の事業所にあっては岩手県各種商品小売業最低賃金が、50人以上の事業所にあっては、岩手県百貨店、総合スーパー最低賃金が適用されます。 

最低賃金に関する問い合わせ

最低賃金に関する詳細は、岩手労働局労働基準部賃金室(電話番号019-604-3008)、又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 労働担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5585 ファクス番号:019-629-5589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。