農地所有適格法人制度

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ページ番号1007805  更新日 令和3年3月24日

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農地所有適格法人制度の概要、法人化の意義

農地所有適格法人とは、農地等の権利を取得し、農業を行うことのできる法人です。
法人が農地等の権利を取得するには、農地法第3条により農業委員会の許可を受けることが必要ですが、この場合には、原則として農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の要件を満たしていないと許可ができないこととなっています。

農業経営の法人化の利点としては、1)新規就農の受け皿、2)農村社会の活性化、3)経営の円滑な継承等があげられます。

また、経営管理能力や資金調達力、取引信用力の向上、雇用労働関係の明確化や労災保険などの適用による労働者の福祉の増進、新規就農者の確保が容易等の利点もあります。

しかしながら、これらの利点は法人化すれば自動的に享受されるものではなく、農業経営の継続・発展のための経営努力のなかで生み出され、獲得していかなければなりません。

法人化することによって、管理コストの上昇や農地等の相続税の納税猶予制度、生前一括贈与の特例を受けられなくなる場合もありますので、自らの経営内容等を多角的に検討し、法人化に着手することが大切です。

農地所有適格法人の要件

農地所有適格法人は、以下の4つの要件を全て満たしていなければなりません。
なお、要件は農地取得時だけでなく、継続して満たす必要があります。

法人形態要件:農事組合法人、合資会社、合名会社、合同会社、株式会社(公開会社でないものに限る)であること。
事業要件:主たる事業が、農業及びその事業に関連する事業であること。
議決権要件:農業者や農業関係者の議決権が総議決権の2分の1を超えていること。
役員要件:役員の過半が、法人の行う農業に常時従事する構成員であること。
     役員又は重要な使用人の1人以上が法人の行う農作業に従事すること。

要件適合性を担保するための措置

農業経営改善計画の認定(変更)段階

  1. 農業経営改善計画作成への積極的な協力
  2. 関連事業者等の出資割合に関する確認業務

農地の権利取得段階(法第3条)

  1. 許可申請書の記載事項(例:法人の事業計画、資本構成等)による審査の充実
  2. 農業関係者以外の者による経営支配が排除可能な農地所有適格法人の要件
       ア 株式会社については、株式の譲渡制限があるものに限定
       イ 主たる事業は、農業(関連事業を含む。)
       ウ 農業関係者以外の者の出資割合は、全体で2分の1未満に制限
       エ 役員又は重要な使用人の1人以上が法人の行う農作業に従事
  3. 不正な手段による許可取得に対する罰則適用(法第64条)

農地所有適格法人の活動段階

  1. 定期報告(法第6条、則第58条)
  2. 立入調査等による活動状況の把握
       ア 農地等への立入り(農委法第35条第1項)
       イ 事務所等への立入り(法第14条第1項)
  3. 要件を欠くおそれのある場合の農業委員会による勧告(法第6条第2項)
  4. 勧告を受けた法人の農地の譲渡しに係る農業委員会のあっせん(農地の譲渡しの申出があった場合)(法第6条第3項)
  5. 協議の場における話合いの推進(農地法の一部を改正する法律の施行について 平成13年3月1日農林水産事務次官通知第4)
    地域農業の維持発展に資するよう、市町村、農業委員会、農業協同組合、農地所有適格法人、農家の代表等が地域レベルで協議の場での、地域農業のあり方について話合いを行うことが有益である。

農地所有適格法人の要件を欠いた場合

  1. 要件を満たすよう農業委員会が指導
  2. 農地の譲渡しについての農業委員会のあっせん
  3. 国による農地の買収
       ア 要件を欠いた場合の公示(法第7条第2項)、買収(法第7条第1項)等
       イ 公示の猶予(勧告又はあっせんの申出後3ヶ月間、公示を猶予)(法第7条第4項)
       ウ あっせん(公示の期間、農地等の譲渡しのあっせん申出があった場合)(法第7条第9項)
  4. 賃貸借の解約等の許可(法第18条第2項第5号)

相談窓口

詳細については、当該農地の所在する市町村の農業委員会までお問い合わせ願います。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農業振興課 農地調整担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5645 ファクス番号:019-629-5649
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。