和解の仲介・農事調停

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ページ番号1007806  更新日 平成31年2月20日

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農地の利用関係の紛争を解決する方法としては、裁判所の裁判のほかに市町村農業委員会又は知事による和解の仲介と裁判所の農事調停とがあります。

和解の仲介は、市町村農業委員会で選任した仲介委員又は知事が行うもので手数料は不要です。
また、裁判所の農事調停は、裁判官が中心になって構成される調停委員会が行うもので、一般の裁判に比べて手続きも簡易であり、少ない費用でできます。

和解の仲介

この制度は、民事調停法による農事調停以外にも当事者により身近で簡易に解決する方法としてもうけられているものです。

和解が成立しても判決や成立した調停のような効力はありませんが、調停に比べて手続きが簡便であり、実際の紛争解決に大いに役立っています。

農業委員会による和解の仲介

農業委員会は農地等の利用関係の紛争について、当事者の双方又は一方から和解の仲介の申立てがあった時は、農業委員会において仲介することが困難又は不適当と認められる場合を除き、農業委員会が農業委員の中から3人の仲介委員を指名し、仲介を行います。

知事による和解の仲介

知事は農業委員会から和解の仲介が困難、又は不適当として、申し出があった時は、その他の職員を指定して和解の仲介を行います。

農事調停

農事調停制度は、民事調停法において民事調停の特則として設けられている調停の一つで、調停委員に介入してもらい、紛争当事者が譲り合い、合意に基づく解決を図るための制度です。

手続きは原則として地方裁判所に調停の申立てをして、裁判官である調停主任と、裁判所があらかじめ選任している調停委員2名以上からなる調停委員会で行うこととされており、成立した調停は、裁判による判決と同一の効力を有することになります。

申請様式

下記のページよりダウンロードしてご覧ください。

問い合わせ先

手続き等の詳細については、最寄りの農業委員会までお問い合わせ願います。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農業振興課 農地調整担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5645 ファクス番号:019-629-5649
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。