外国人技能実習生等の受入時における植物検疫に係る注意喚起等について

ページ番号1050840  更新日 令和4年3月14日

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2020年以降、新型コロナウイルスによる海外渡航の自粛等、感染拡大を防止する措置がとられ、人の移動が減少していた状況でしたが、2022年3月から、外国人実習生を含む外国人の入国制限が緩和されました。

農林水産省では、今後、海外から国内への人の移動が増加されることが想定されることから、国内へのミカンコミバエ種群等の重要な病害虫の侵入を防止するため、関係部局や関係事業者と連携し、水際検疫措置の取組強化により国内への違法な植物の持ち込み防止に努めることとし、外国人技能実習生等の受け入れに関し、以下のとおり注意喚起していますので、お知らせします。

(1)技能実習生等の外国人の従業員を受け入れている農業者等においては、母国を含めた海外からの生果実、野菜等植物が郵送されることのないよう注意すること。また、従業員等が受け取っている国際郵便物等の中に違法な植物が含まれている疑いがあった場合、植物防疫所に直ちに連絡すること。

(2)植物検疫に関する多言語のリーフレットや動画が植物防疫所のホームページ等に掲載されているので参照すること(添付ファイルを参照)。

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