農林漁業セーフティネット資金

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007593  更新日 令和5年5月10日

印刷大きな文字で印刷

 農林漁業セーフティネット資金は、自然災害や社会的・経済的環境変化等により、農林漁業経営の維持安定が困難な農林漁業者の方々に対し、一時的影響に緊急的に対応するために必要な長期資金を日本政策金融公庫が融通する制度です。

1 借入対象者

  1. 認定農業者(注1)
  2. 主業農林漁業者(農林漁業所得が総所得の過半(法人にあっては総売上高の過半)を占めるもの又は粗収益が200万円以上(法人にあっては1,000万円以上)であるもの)
  3. 認定新規就農者(注2)
  4. 集落営農組織 等

(注1)認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に規定する農業経営改善計画を作成して市町村長の認定を受けた方をいいます。
(注2)認定新規就農者とは、農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画を作成して市町村長の認定を受けた方をいいます。

2 借入条件

  1. 資金の使途
    • ア 災害(台風、冷害、干ばつ、地震等の自然災害)により被害を受けた農林漁業経営の再建に必要な資金
    • イ 法令に基づく行政指導により経済的損失を受けた農林漁業経営の維持安定に必要な資金
    • ウ 社会的・経済的環境の変化等により経営状況等が悪化している場合(注)に農林漁業者の経営の維持安定に必要な資金
      (注)農業粗収益の減少(前期比10%以上)、所得率が前期に比べ悪化、農林水産物価格の低下又は資材等(原油、飼料等)の価格高騰、売掛金の回収不能、感染症による資金繰り悪化など
  2. 借入限度額
    • 600万円(簿記記帳を行っている場合は、年間経営費の6/12又は粗収益の6/12に相当する額のいずれか低い額) 
  3. 償還期限
    15年以内(うち据置期間3年以内)
  4. 借入金利

3 新型コロナウイルス感染症や物価高騰等に関する特例措置

新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の影響により経営の維持安定が困難な場合は、下記の特例措置を受けることができます(令和5年度)。

  1. 借入限度額の引き上げ
  2. 借入当初5年間実質無利子
  3. 無担保

4 取扱融資機関

 日本政策金融公庫

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 団体指導課 金融共済担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5699 ファクス番号:019-629-5704
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。