農業制度資金Q&A

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ページ番号1007597  更新日 平成31年2月20日

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制度資金とプロパー資金との違い、県の支援内容、借り入れに際しての留意事項などについてお知らせします。

Q1 農業制度資金とはどのようなものですか。

A1 農業制度資金とは、農業経営の発展を図るため、国や地方公共団体の制度設計の下、農業経営者に対する長期・低利の資金供給を行うものです。農業者の信用力を補完するため、国や地方公共団体の助成を受けて行われる信用保証制度も、制度金融の範疇に含まれます。

Q2 金融機関のプロパー資金とはどのように違うのですか。

A2 農業制度資金は、(1)自然災害リスク、(2)資本装備の大きさ、(3)投資回収期間の長さなどの農業経営の特性を踏まえ、農業振興という政策目的を達成するため、国や地方公共団体の助成を受けて運営されており、金融機関が独自で貸し付ける融資であるプロパー資金と比較して、長期・低利となっています。

Q3 県では制度資金についてどのような支援を行っているのですか。

A3 県では、農業者の方々が円滑に融資を受けられるよう、(1)利子補給、(2)貸付原資の預託などの支援を行っています。利子補給とは、農業者へ制度資金を融資した金融機関に対して、借入者の利子負担を軽減するため、その利子の一部又は全部に相当する金額を給付することです。貸付原資の預託とは、金融機関に対して、農業者へ制度資金を融資する原資の一部又は全部に相当する金額を預けることです。

Q4 借入に際しての留意事項を教えてください。

A4 大きく分けて次の四点に留意していただくようお願いします。

  1. 「償還期間は定められた範囲内で」:各資金ごとに定められた償還期間(据置期間)は、それぞれの最高限度を示すもので、実際には、貸付対象施設の耐用年数や収益力等を考慮し、必要な期間とすることが一般的です。
  2. 「事前着工はできません」:貸付決定又は利子補給承認前に事業着手しているものや、すでに事業完了しているものは借入の対象となりません。
  3. 「目的外使用はできません」:貸付金は、計画した機械、施設等の支払い以外の目的に使用することはできません。
  4. 「計画変更は承認を受けてから」:当初の計画(事業量、事業費、事業内容等)を変更する必要が生じた場合は、あらかじめ認定等を受けた機関へ相談のうえ所定の手続きをとる必要があります。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 団体指導課 金融共済担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5699 ファクス番号:019-629-5704
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。