中小企業振興条例

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ページ番号1009035  更新日 平成31年2月20日

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 岩手県では、中小企業の振興に関し基本理念等を定め、中小企業振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「中小企業振興条例」を制定しました。(平成27年4月1日施行)

条例制定の趣旨

 中小企業が地域の経済社会において果たす役割の重要性に鑑み、中小企業の振興に関し、基本理念等を定めることにより、持続可能で活力ある地域経済の振興を図り、県民が潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる社会の実現に寄与することを目的とします。

基本理念

 下記の3点を条例の基本理念としています。

  1. 中小企業者の新事業分野の開拓や経済的社会的環境の変化に対応した経営の向上に向けた自主的な努力の促進を図ること。
  2. 中小企業者による魅力ある多様な就業の機会の創出や中小企業者が生産する商品の消費等の促進を図ること。
  3. 中小企業の振興に当たっては、県、市町村、中小企業者、県民その他の関係機関及び関係団体が参加、連携、協力に努めること。

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 経営支援課 中小企業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5544 ファクス番号:019-629-5549
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。