海の遊漁で使える漁具・できる漁法

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ページ番号1008478  更新日 令和2年12月10日

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遊漁者の皆様が自由に使うことのできる漁具、漁法は次のとおりです。(岩手県漁業調整規則第47条)

  1. 竿釣及び手釣
  2. たも網及びさで網
  3. 投網(船を使用してはいけません。)
  4. 徒手採捕
  5. くまで(柄の長さが50センチ以内のものに限られます。)

漁具のイラスト

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 漁業調整担当(漁業許可、資源管理、担い手)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5806 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。