知っていますか?漁業権

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ページ番号1008479  更新日 平成31年2月20日

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漁業権には「定置漁業権」「区画漁業権」「共同漁業権」の3種類があります。

これらの権利は漁業法により保護されており、漁業権を侵害すると窃盗罪に問われたり告訴されることがあります。

遊漁者の皆さんは、定置網や養殖施設の中の水産動植物をとってはいけません。
また、次のような水産動植物は第一種共同漁業権の内容になっていますので、これらを無断で採捕してはいけません。

なお、岩手県の沿岸のほとんどすべての海域には第一種共同漁業権が設定されています。

  • 海藻類:わかめ、こんぶ、まつも、ひじき、いわのり、てんぐさ、ふのり等
  • 貝類:あわび、ほたてがい、あかがい、あさり、ほっきがい、くぼがい等
  • 動物:うに、なまこ、ほや、えむし、たこ、しゃこ等

禁止内容を説明しているイラスト

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 漁業調整担当(漁業許可、資源管理、担い手)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5806 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。