委員会指示

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ページ番号1008620  更新日 令和6年4月4日

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岩手県内水面漁場管理委員会が発動している指示

内水面漁場管理委員会は、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、内水面(河川、湖沼など)において、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができることになっています。

この指示に従わなければ、知事から、指示に従うよう命じられることがあり、この命令に違反したときは、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられます。

現在、岩手県内水面漁場管理委員会が発動している指示は次のとおりです。 
なお、岩手県報で公示した指示の内容については、下段のPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。

漁業法の規定に基づく魚類の採捕に関する制限(制限期間:令和5年6月1日~令和5年12月31日)

共同漁業権(第五種共同漁業)が設定されていない中津川及び米内川(盛岡市)並びに甲子川(釜石市)において、盛岡市及び釜石市がそれぞれ放流するアユ、ヤマメ等の育成保護を図るとともに、遊漁の秩序を維持することを目的に、アユ、ヤマメ等の採捕の制限について指示しています。

令和6年度第五種共同漁業権に係る増殖目標(指示期間中)

内水面(河川、湖沼等)における共同漁業権(第五種共同漁業)の免許を受けた者(漁業権者)は、漁業法第168条の規定により、増殖を行うことが義務付けられており、各漁業権者の種苗放流、産卵場造成等に関する増殖目標を定めて指示しています。

オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚類及びブルーギルの放流の禁止(指示期間中)

オオクチバス等外来魚によるヤマメ、イワナ等を含む在来魚種への悪影響を防ぐため、河川、湖沼、ため池等の公共用水面で採捕したオオクチバス等外来魚の、その水域への放流(リリース)の禁止について指示しています。なお、生きたままその区域から持ち出すことは、特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律(平成16年法律第78号)により禁止されています。

コイヘルペスウイルス病のまん延防止のための取扱い(指示期間中)

コイヘルペスウイルス病のまん延防止のため、こいの放流の制限、遺棄の禁止、知事が別に定める水域からの持出しの禁止について指示しています。
なお、こいの持出しを禁止する水域として3水域が知事により指定されています。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県内水面漁場管理委員会
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6281