ブラックバス等外来魚の遊漁

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ページ番号1008537  更新日 令和6年3月13日

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ブラックバス等外来魚については、法律での規制のほか、岩手県内水面漁場管理委員会指示によって禁止されている事項がありますので御注意ください。

また、釣り上げたブラックバス等外来魚については、釣り場に放置せず、各々の責任において持ち帰り、適切に処理するよう、お願いいたします。

ブラックバス等外来魚に関する規則

平成17年6月1日から「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」が施行され、ブラックバス等の外来魚の放流、運搬や飼養等について規制されています。
特定外来生物に指定されたものについては、以下の項目が規制されます。

  1. 飼育、栽培、保管及び運搬することの原則禁止
  2. 輸入することの原則禁止
  3. 野外へ放つ、植える及びまくことの禁止
  4. 許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることの禁止(販売することも含む)
  5. 許可を受けて飼養等する場合、その個体等に個体識別等の措置を講じる義務

詳しくは、環境省のホームページをご覧ください。

再放流(リリース)の禁止

岩手県内水面漁場管理委員会指示により、ブラックバス等外来魚の再放流が禁止されています。
「再放流」とは、捕獲したバス等を生かしたままその場へ放すこと(キャッチ&リリース)です。

岩手県内水面漁場管理委員会指示

指示期間

岩手県内水面漁場管理委員会の「委員会指示」のページを御覧ください。

禁止区域

県内の公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面

罰則

違反者に対し、県知事が指示に従うよう命じ、この命令にも従わない場合は、1年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金、または拘留もしくは科料に処せられます。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 漁業調整担当(漁業許可、資源管理、担い手)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5806 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。