コイの放流禁止及び持ち出し制限

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ページ番号1008534  更新日 令和6年3月13日

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コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、コイを放流することや遺棄することは、岩手県内水面漁場管理委員会指示により禁じられています。

コイヘルペスウイルス病とは

 コイヘルペスウイルス病(KHV)は、マゴイとニシキゴイに発生する病気です。発病すると行動が緩慢になったり、餌を食べなくなりますが、目立った外部症状は少なく、エラの退色やびらん(ただれ)などが見られます。幼魚から成魚までに発生し、死亡率が高い病気です。現在、コイヘルペスウイルス病に対する有効な治療法はありません

 なお、コイヘルペスウイルス病は、感染したコイから水を介する接触により別のコイに感染しますが、コイ以外の魚やヒトには感染しません

これまでの県内におけるコイヘルペスウイルス病発生確認件数

年度

件数(件)

       発生確認場所

平成16

6

個人池(観賞用、食用)5、養魚場1

17

2

個人池(観賞用、食用)1、養魚場1

18

3

個人池(観賞用)2、公共用水面1

19

2

個人池(観賞用)2

20、21

0

 

22

1

公共用水面1

23

2

釣り堀1、個人池(観賞用)1

24、25

0

 

26

2

個人池(観賞用)1、公共用水面1

27~30

0

 

令和元

2

個人池(観賞用)1、公園1

コイの持ち出しを禁止している水域があります

1 現在、コイの持ち出しが禁止されている水面

  1. 北上川水系夏川及びこれと連接一帯を成す水面(平成18年7月19日から)
  2. 四十四田ダムとそれより上流の北上川水系及びこれと連接一帯を成す水面(岩洞湖を除く)(平成22年7月1日から)
  3. 高松の池及びこれと連接一帯を成す水面(平成26年10月1日から)

2 コイの持ち出し禁止措置を継続する理由

  1. コイヘルペスウイルス病が発生した公共用水面では、数年続けて発生が確認されるなど、毎年発生している可能性が高いこと。
  2. コイヘルペスウイルス病に感染し、その後、治癒したコイの脳から高頻度でコイヘルペスウイルス病が検出されていることが報告されていること。
  3. コイは寿命が長く、一度コイヘルペスウイルス病が発生した水域のコイは、長期間ウイルスを保有している可能性があること。

関連情報

岩手県内水面漁場管理委員会指示の内容

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 振興担当(栽培漁業、施設整備、流通加工)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5818 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。