林地開発許可制度
許可制度について
林地開発許可制度とは?
私たちの生活環境を守るため、無秩序に森林が開発されることを防ぐ制度です。
対象となる森林は?
国有林や保安林以外の森林が対象となります。
対象となる開発行為は?
1ヘクタールを超えて森林を開発する場合が対象となります。
開発面積は、切土・盛土の法面を含みます。
開発とみなされる場合
- 共同で開発する面積が、1ヘクタールを超える場合
- 少しずつ開発した面積が、1ヘクタールを超える場合
- 幅員3メートルを超える道路を、1ヘクタールを越えてつくる場合
開発事例
- 鶏舎・豚舎などの畜舎、工場、住宅団地、採石場、土取場、土捨場など
許可の基準は?
開発によって森林の持つ4つの森林の働きが損なわれないことです。
森林の持つ4つの働き
- 災害を防ぐ働き
開発によって、周辺に土砂の流出や崩壊、その他の災害を発生させるおそれがないこと。 - 水害を防ぐ働き
開発によって、開発地下流に水害を発生させるおそれがないこと。 - 水を育む働き
開発によって、地域の水量・水質などに影響を与え、水の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。 - 環境を守る働き
開発によって、周辺の環境や景観を悪化させるおそれがないこと。
手続きの方法は?
大船渡農林振興センター森林保全課に照会またはご相談ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
沿岸広域振興局農林部大船渡農林振興センター 森林保全課 治山林道チーム
〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1
電話番号:0192-27-9926(内線番号:225) ファクス番号:0192-27-8543
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。