東京電力福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償請求の実施

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ページ番号1002109  更新日 令和5年12月28日

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平成23年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質の影響は、今日においても、本県県民の暮らしや環境、そして各種産業の風評被害に至るまで、広範囲にわたり深刻な影響を与えており、その影響が相当長期に及んでいます。

原子力発電所事故以来、岩手県、市町村等そして県民が一体となって放射線影響対策に取り組んできましたが、未だに国の出荷制限等が継続しており、風評被害も首都圏を始め各地で発生するなど、生産者の生活や経営、産地の維持ひいては地域社会の存続にまで深刻な影響を与えかねない状況となっています。

原子力発電所事故による損害については、当該事故の原因者である東京電力ホールディングス株式会社がその責任を負うべきものであり、これまで県内の被害者、県及び市町村等が行ってきた賠償請求に対し、広く責任を認め速やかに十分な賠償を行うことを強く求めています。

県は、令和5年8月3日に、市町村等と協調して東京電力ホールディングス株式会社に対して、令和4年度の放射線影響対策に要した費用119,575千円(県分69,749千円、市町村等分49,826千円)について、第15次損害賠償請求を行いました。

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 復興危機管理室 放射線影響対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6924 ファクス番号:019-629-6944
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