東京電力への損害賠償請求に係るADRセンターへの和解仲介申立て(第四次)

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ページ番号1072311  更新日 令和5年12月28日

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 岩手県では、東京電力ホールディングス株式会社に対し損害賠償請求を行った平成30年度から令和3年度までの損害のうち、同社との直接交渉では賠償金の支払合意に至らないものについて、令和5年7月25日、県内市町村と協調して、原子力損害賠償紛争解決センター(ADRセンター)に対し、4回目となる和解仲介の申立てを行いました。
 今後、顧問弁護士等と連携し、ADRセンターからの照会や追加資料の提出等に対応していくとともに、市町村等に対しても、県の対応状況を情報提供する等、引き続き支援を行っていきます。

注 原子力損害賠償紛争解決センター(ADRセンター)は、原発事故の被害者が東京電力に対して行う損害賠償請求について、円滑、迅速かつ公正に紛争を解決することを目的として、文部科学省が設置した公的な紛争解決機関です。被害者の方が東京電力と直接交渉をしても合意できない場合などに、裁判よりも簡易な手続きで和解仲介を申し立てることができ、仲介費用は無料です。

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 復興危機管理室 放射線影響対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6924 ファクス番号:019-629-6944
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