東京電力への損害賠償請求に係るADRセンターの仲介による和解について(第三次)

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ページ番号1022187  更新日 令和4年6月30日

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 岩手県では、東京電力ホールディングス株式会社に対し損害賠償請求を行った平成24年度~平成29年度の損害のうち、同社との直接交渉では賠償金の支払合意に至らないものについて、令和元年7月22日、県内市町村、広域連合及び一部事務組合と協調して、原子力損害賠償紛争解決センター(ADRセンター)に対し、3回目となる和解仲介の申立てを行いました。

 その後、ADRセンターに対し、原発事故と県の対策との関係を説明するなど、審理に対応した結果、令和3年12月17日に、東京電力が県に対し984万円の支払義務を負うことを内容とする和解案が提示され、その和解案に基づいて、令和4年3月22日、県と東京電力との和解が成立しました。

注 原子力損害賠償紛争解決センター(ADRセンター)は、原発事故の被害者が東京電力に対して行う損害賠償請求について、円滑、迅速かつ公正に紛争を解決することを目的として、文部科学省が設置した公的な紛争解決機関です。被害者の方が東京電力と直接交渉をしても合意できない場合などに、裁判よりも簡易な手続きで和解仲介を申し立てることができ、仲介費用は無料です。

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 復興危機管理室 放射線影響対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6912 ファクス番号:019-629-6944
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