運転免許証の有効期限が切れた場合の手続き

ページ番号3000537  更新日 令和4年6月21日

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免許証の有効期限が過ぎて運転すると、無免許運転となりますのでご注意ください

  • 免許証の失効日から6か月以内の方
    適性試験に合格して講習を受講すると、即日免許証が交付になります。
  • 免許証の失効日から6か月を過ぎて1年以内の方
    適性試験に合格すると、申請により仮免許証の交付を受けることができます。
  • やむを得ない理由がある方で免許証の失効日から3年以内の方
    仕事による海外渡航や新型コロナウイルス感染予防に伴う帰国困難の方、入院していた方等、やむを得ない理由があって失効した方は、免許証の失効日から3年以内であれば、その理由があけて1か月以内に証明できる書類(パスポート、診断書等)を準備し、適性検査に合格して講習を受講すると、即日免許証が交付になります。

平成13年6月20日より前にやむを得ない理由が発生している方は、各運転免許センターへご相談ください。

受付場所

祝日、振替休日、年末年始(12月29日から1月3日)は受付を行いませんので注意してください。

各運転免許センター

受付時間

月曜日から金曜日
午前9時から午前10時まで

自動車運転免許試験場

受付時間

月曜日から金曜日
午前9時から午前10時まで

注:「講習終了証明書」をお持ちの方に限り受付します。

必要なもの

  • 運転免許申請書等(受付場所で配付します。)
    注:申請時に暗証番号の申告が必要になります。あらかじめ、暗証番号を決めてからお越しください。
  • 失効した運転免許証
  • 更新連絡書(運転免許証更新のお知らせ)注:所持している場合に限ります。
  • 写真 1枚 (仮免許申請の方は2枚)
    縦3センチメートル×横2.4センチメートル、無背景、無帽、正面、上三分身、6か月以内に撮影したもの。
  • 本籍欄記載の住民票1通及び本人確認書類(健康保険証、個人番号カード、旅券等)
    注:住民登録が日本にない場合、戸籍抄本と一時滞在証明書
    住民基本台帳法の適用を受けない方の申請書類や不明な点につきましては、自動車運転免許試験場又は各運転免許センターへお問い合わせください。
  • やむを得ない理由がある方は証明書類
    • 旅券(海外での滞在期間を証明するもの全てが記載になっているもの。最新のものだけで滞在期間が証明できない場合、旧旅券も必要。)
      注:旅券は、スタンプ(出入国記録)が押印されているものが必要です。出入国の際、自動化ゲートを利用した場合などはスタンプが押印されないので、法務省から出入(帰)国記録を取得してください。
    • 診断書等(通院開始日と入院期間が明記されているもの。)
  • 講習終了証明書
    高齢者講習又は特定任意講習受講済みの方のみ。
  • 眼鏡等
    視力に不安のある方のみ。
  • 申請手数料
    仮免許 1,550円、その他 1,900円、道路交通法施行令第33条の6の2第6号に該当するものにあっては 800円(申請種目が増すごとに加算となります。)
  • 交付手数料
    仮免許 1,150円、その他 2,050円、道路交通法施行令第33条の6の2第6号に該当するものにあっては 1,700円(1種目増すごとに200円加算となります。)
  • 講習手数料
    • 優良運転者講習 500円
    • 一般運転者講習 800円
    • 違反運転者講習 1,350円
    • 初回運転者講習 1,350円

お問い合わせ先

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このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 交通部 運転免許課
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1(アイーナ)1階
電話番号:019-606-1251
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。