道路交通法一部改正に係るご案内

ページ番号3001383  更新日 令和4年6月21日

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変更点1 診断書提出命令の対象拡大!

 認知機能検査の結果「認知症のおそれがある」と判断された方だけでなく、運転免許試験に合格した方や運転免許を保有している方で、免許の行政処分対象となる一定の病気、身体障害、アルコール・麻薬等の中毒等に該当することとなったと疑う理由がある場合も診断書提出命令を行うことができるようになります。

 これまで臨時適性検査を行う場合、主治医の診断書提出を求めるか、公安委員会の指定する医師(認定医)の診断を受けていましたが、これに加えて診断書提出命令を行うことができるようになります。
 診断書提出命令不履行者は、免許停止(保留)処分の対象となります。

変更点2 診断書提出等による認知機能検査の免除!

認知機能検査が免除になる場合

 75歳以上の運転免許を保有されている方で、更新期間が満了する日前6月以内に、以下の1から3までのいずれかに該当する方は更新時の認知機能検査が免除になります。

  1. 新たに免種を追加される方
    (例:普通免許を保有していて中型免許を新たに取得した場合等)
  2. 臨時適性検査(医師の診断等)を受ける方
    (例:基準に該当して臨時適性検査を受ける場合等)
  3. 認知機能検査に関する診断書等を提出される方
    (例:任意で医師の診断書を提出する場合等)
    注:「認知症のおそれがある」と診断されて定期的に診断書を提出されている方等が該当します。

 特定失効者(所定の期間内に更新できずに失効した者)、特定取消処分者(病気等を理由とする取消しを受けた者)が運転免許を再取得する際、免許申請書を提出した日前1年以内に、上記1から3までのいずれかに該当する方は認知機能検査が免除になります。

上記「3.認知機能検査に関する診断書等を提出される方」についてチェック

診断書等の提出による検査の免除を受けるための要件

  1. 診断書その他の書類の要件
    知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する医師の意見及び検査の結果が記載されたもの
  2. 診断書等の作成・提出時期
    運転免許証更新の際や特定失効者又は特定取消処分者が運転免許を再取得する際の認知機能検査等の受検期間に作成され、提出されたもの
  • 免許更新予定者:更新期間が満了する日前6月以内
  • 特定失効者・特定取消処分者:免許申請書を提出した日前1年以内

 

臨時認知機能検査についても診断書等の提出により検査の免除が受けられます。

 基準行為(信号無視等の 18 項目の違反)をした時に受検する臨時認知機能検査については、基準行為をした日の3月前の日以降に診断書等を提出した方は検査が免除になります。
【具体的には、基準行為をした日の3月前の日以降に、(1)認知機能検査等を受けた場合、(2)新たに免種を追加した場合、(3)臨時適性検査を受けた場合は、臨時認知機能検査を免除】

問い合わせ先

岩手県公安委員会(岩手県警察本部交通部運転免許課)
住所:〒020-0045
盛岡市盛岡駅前西通1丁目7番1号 いわて県民情報交流センター「アイーナ」1階
電話:019-606-1251(代表)

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このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 交通部 運転免許課
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1(アイーナ)1階
電話番号:019-606-1251
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。