運転免許証の自主返納を考えてみませんか

ページ番号3000926  更新日 令和6年4月10日

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運転免許証の自主返納を考えてみませんか

運転免許証自主返納とは

岩手県では、交通事故の発生件数は減少傾向にありますが、交通事故に占める高齢ドライバー(65歳以上の方)の割合は年々増加傾向にあります。
運転免許証をお持ちの高齢者の方で、

  • 運転に自信がなくなった
  • あまり車を運転しない
  • 身体の不調等運転に不安がある
  • 交通事故を何度か起こしている
  • 家族に心配されている

など、車の運転に少しでも不安を感じている方は運転免許証の返納を考えてみましょう。
本人の申請により、全部または一部の免許を返納することができます。

運転経歴証明書とは

画像:運転経歴証明書

お持ちの運転免許証は、公安委員会へ返納することができます。
運転免許証を返納されると「運転経歴証明書」を申請することができます。
「運転経歴証明書」は、運転免許証を返納した日からさかのぼって5年間の運転に関する経歴を証明するもので、これまで安全運転に努めてきた証明や記念の品となるものです。

運転経歴証明書の特徴 

  1. 公的な身分証明書として生涯使えます。
  2. 申請できる期間は運転免許の返納後5年以内、または失効後5年以内(令和元年12月1日~令和3年3月31日までの間は平成28年4月1日以降に失効した方に限る)で、手数料が必要です。
  3. 住所や氏名が変わったときは届出が義務付けられており、変更事項は運転経歴証明書裏面の備考欄に記載されます。
  4. 紛失や破損したときには、再交付の申請をすることができます。(再交付手数料が必要です。)
     

運転免許証を自主返納した方への支援策

運転免許証を自主返納した方は、運転経歴証明書等を提示することにより様々な支援を受けることができます。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 交通部 運転免許課
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1(アイーナ)1階
電話番号:019-606-1251
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。